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No.1522 | 少額減価償却資産について |
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お名前:やまと | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年10月29日 |
度々の質問で申し訳ございません。 少額償却資産の判定で、以下のような記述があります。 ====引用開始==== この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。 例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。 また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。 ====引用終了==== ※引用元:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm また、どこかのページでは事務机とオフィスチェアの組合せも、前述の応接セットと同様に捉えて考えるべきとの記述を目にしました。 この度、机と椅子を2セット追加購入しまして、搬入費等の諸経費なども合わせますと、合計で28万ほどになる為、前述の判断に照らすならば、減価償却資産として登録すべきとなるかと思います。 ですが、机と椅子で耐用年数が異なるように思うのですが、この場合には、どのように計上することになるのでしょうか? 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月30日 | |
お尋ねの件です。 応接セットの場合には通常1単位として取引される場合にはテーブルとイスがセットになっているからですが、お尋ねの事務机とオフィスチェアもそれがセットで取引されるものでしたら、応接セットと同じ考え方でしょう。 ただ、一般的には事務机は事務机で、オフィスチェアはオフィスチェアで別々に取引され、購入できるものであれば、別物と考えることも成り立つと考えます。 もし、、セットで考えるべきものであれば、1セット14万円ですから、原則、減価償却資産になります。 この時の耐用年数は国税庁の発表している「耐用年数表」より「器具及び備品」の「事務机、事務いす及びキャビネット」で、「主として金属製のもの」15年、「その他のもの」8年です。 ただ、減価償却資産の取得価額が20万円未満であれば、事業の用に供した事業年度で、経理処理上は、消耗品費等の処理をして(固定資産に計上しないということです。)、かつ税務申告上の上で、いったんこの費用を全額否認して、3年間で均等償却するという方法も採用できます。(一括償却資産の損金算入制度といいます。) また、この一括償却資産の損金算入制度を選択せずに、資本金が1億円以下の法人であれば基本的に、取得価額が30万円未満であれば、全額損金算入できます。この場合はこのような形で損金算入する減価償却資産の取得価額の合計額は300万円以内とされます。(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例といいます。) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月31日 | |
やまとさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度、御質問頂いた減価償却の一つの単位を如何に設定するかについては、法人税施行令133条に規定される少額減価償却資産に該当するか否かを巡る税務訴訟の争点として度々問題にもなっております。その考え方について、大きくは一つ一つの資産の機能に着眼するものと、用途に応じて区分けすべきだとする見解があります。ちなみに法人税法基本通達7-1-11においては、通常1単位として取引されるその単位ごとに算定すべきとされ、器具及び備品については1個ごとに償却計算を行うべき旨が定められており、その機能に重きが置かれていると言えます。 やまとさんが御例示された応接セットに関しては、耐用年数省令によって明示されているため、あくまでもセットごとに償却計算を行うことが法令で求められておりますが、此の度御購入された机と椅子に付き、事務机と椅子については個々に上記政令で明示され、大西先生も仰られている様に、主として金属製のものについては15年、その他であれば8年、事務用以外のその他の家具に該当するのであれば8年と規定されているため、少なくとも現行の法制度を前提にするなら、個々の机と椅子ごとに減価償却計算を行えば宜しいでしょう。 机と椅子の2セットで計28万円程ということは、1セットで14万円、それぞれの机と椅子が10万円以下であるなら少額減価償却資産に該当し、単年度で全額損金算入が可能になります。大西先生も述べておられるように、法人税施行令133条の2により取得価額20万円未満の資産については、一括して3年間で償却出来る方法により損金経理が為され、同30万円未満の資産であれば、租税特別措置法67の5により青色申告書を御提出されておられることを前提に、それに該当する資産が300万円以下の範囲内で、取得価額の全額の損金算入が認められることとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1522 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。