トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 資産の貸付で追加料金が発生した場合の消費税率
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No.1618 | 資産の貸付で追加料金が発生した場合の消費税率 |
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お名前:クミアイ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年12月25日 |
建設車両の貸渡料金(レンタル料)ですが、通常貸渡し時に料金をお客様から頂いています。 貸渡し時において、25年3月29日~26年4月5日までの契約で貸渡しました。がその後、期間を延長することになり最終的には、貸渡期間が、25年3月29日~26年4月10日になりました。 この場合、4月6日~4月10日までの料金は、税率5%又は8%どちらが適用されるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月25日 | |
お尋ねの件です。 25年9月30日までに、契約期間や料金等が決定したのでしたら、4月10日まで税率5%の経過措置が適用できますし、いったん26年4月5日までという契約が25年9月30日までになされたにもかかわらず、その後変更したというのでしたら、4月6日以降は税率8%になるものと考えられます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月26日 | |
クミアイさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今回の案件に際して、消費税法基本通達9-1-20(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)では「資産の賃貸借契約に基づいて支払いを受ける使用料等の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払いを受けるべき日とする。」とされております。要するに御質問の事例におきましては期間の延長に伴う料金をいつ支払わなければいけないかが消費税の適用税率の判定基準になるのです。ゆえに支払期日が平成26年3月以前であれば従来の5%が適用され、それが同年4月以降であれば新税率の8%が課されると御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1618 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。