トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 年の途中に海外から日本に引っ越してきた際の確定申告
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No.1617 | 年の途中に海外から日本に引っ越してきた際の確定申告 |
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お名前:KAZ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月25日 |
今年の10月にフランスから日本に引っ越してきました。 収入はFXによる収入のみで海外でも利用可能な日本のFX会社を使っています。 私の場合来年の確定申告は日本だけで行えばよろしいのでしょうか。それとも滞在した日数で分けて日本とフランスでするのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月26日 | |
KAZさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 本年末の居住地が日本でいらっしゃれば、基本的には本国でのみ申告を行われれば宜しいでしょう。御参考までにフランスで給与収入等が仮にあったのだとすると、日本の源泉徴収税額に相当する税額に付き外国税額控除の対象になったりするのですが、貴方の場合は収入がFXの収入のみだそうなので、フランスに住んでいた分も合わせて2013年1月~12月分の取引により生じる所得を雑所得として御申告されれば良いと思われます。なおフランス在住時に支払われた予定納税額の如きものがあれば、上述の外国税額控除の対象になるのです。ちなみに我国におきまして昨年度平成24年から税制改正によりFX取引については、純額の差益に対して所得税及び住民税合わせて20%の税額が徴収される、申告分離課税の制度が採用されることとなりましたので、御留意下さい。 その際にフランスのFX会社を介して発生した差益があるならば、それについては上記の分離課税の適用対象外となり、従来の様に雑所得として給与所得その他と合算して所定の税率が課されることとなります。然(しか)れどもKAZさんの場合におかれましては異国におられながら、日本のFX会社を通じて御取引を為さっていたらしいので、本邦に住まわれて通常のFXによる所得を御申告される方々と同じ扱いとなると考えて頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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