堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1610 | 土地の売買 |
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お名前:イチコ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月19日 |
父親の名義の土地を息子に売りたいと考えています。 購入する息子からすれば、出来るだけ安く買いたいとの事でしたが、親子間の売買ではどこまで価格を下げてもよろしいものでしょうか?また、その時に父親にかかってくる税は何税でしょうか? 一般に売買する時は、固定資産の課税明細の価格を坪数で割ったものが単価でしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月20日 | |
お尋ねの件です。 親族間の土地売買は贈与税の発生も絡むため、税務署が相当目をつけるところですので、売買価格は慎重に決定してください。 売買価格は基本的に相続税評価額に準ずればいいと思われますが、これとて絶対ではないので、お近くの不動産業者の見積もりをとるとか、最終的にはお近くの税理士に一度見てもらうことをおすすめします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年12月20日 | |
特に親子間の取引は税務上問題になります。 適正価額は時価です。親子といえども固定資産税の金額を基礎にすることは かなり問題になります。 取引はあくまでも時価です。いつの方法として路線価額に0.7で割り返す 事が一般的です。例えば路線価額が10,000円ですと14,285,714円になります。 この金額で取引をすれば税法上問題にはならないと考えます。 又先の先生が回答された様に当該物件に近接している不動産業者に相談を することも選択肢かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1610 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。