トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 不動産貸付の消費税
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No.1599 | 不動産貸付の消費税 |
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お名前:nai | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月9日 |
不動産貸付(大家)が青色申告をする場合に、消費税というのは何か関連するんでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月10日 | |
naiさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 結論から申し上げると、不動産収入の他に何か商売を為(な)さっておられるということが特に無く、年金や給料以外の事業収入等が無いという前提で、ほとんどの店子(たなご)さんが一般の個人の方か会社の借上げ社宅に当たり、その用途が居住用であるなら、その場合の家賃収入は消費税法上の非課税売上ということになりますので、消費税は特段関連致しません。ただ会社や事業者の事務所等として御貸しになられている部分の収入が1,000万円を超えると、免税とはならなくなるため通常の商いを営まれるのと同じような法律上の扱いとなり、所定の率の消費税額を納める義務が発生致します旨につきまして御留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年12月10日 | |
不動産賃貸において居住用(住居用)に賃貸した場合の家賃は消費税は非課税です。 居住用以外に賃貸する場合、その収入金額がが10,000,000円超になった場合、一般的には2年後から消費税の申告が必要となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1599 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。