トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 各種保険料の契約者変更による控除
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No.1571 | 各種保険料の契約者変更による控除 |
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お名前:かわた | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月18日 |
自宅の火災や地震などの保険料に関してです。その年の保険料を支払い、証明書(葉書)も届いた後に、同じ年内に契約者を変更しても、控除の申告ができるのは変更前の契約者ですか? ご回答よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月19日 | |
かわたさん、税理士の小林慶久です。おはようございます。宜しく御願いします。 貴方の御尋ねの損害保険料控除等に関しては、実際に払い込まれた金額を基礎に控除額の計算が行わますので、契約変更の前であろうと後であろうとそれぞれの払い込んだ金額に応じて、そうした控除の適用が可能になります。損害保険会社から送られる控除証明書としての葉書その他はあくまでもサービスの一環であり年の近くになって保険料を払い込まれた方におかれましては、そうした御知らせは届かないのかもしれませんが・・・。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月19日 | |
お尋ねの件です。 地震保険にしても生命保険にしても、保険契約者=保険料支払者と考えております。 (火災保険のみの控除というのは現在はないのでご注意ください。) かわた様が実際に保険料をその分はかわた様の所得控除とすることができます。 ただ、申告の際に保険会社の証明書の提示または添付が要件となっておりますので、実際の支払者に合わせた証明書の発行を保険会社に依頼してみてはいかがですか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1571 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。