堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1569 | 地震保険料控除 |
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お名前:hihi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月16日 |
よろしくお願いします。 親子でそれぞれ青色確定申告をしています。母が住んでいる実家自体は母名義で、地震保険の契約者は僕で、僕が保険料を支払っています。こういう場合、地震保険料控除は僕が申告できるのでしょうか。ちなみに僕は一緒に住んではいません。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月17日 | |
hihiさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の地震保険料に付き、貴方と御母様の関係が税法の定める「生計を一にしている」という状態に該当するのであれば、hihiさんの申告におきまして地震保険料控除として所得控除に算入することが可能になります。具体的には、貴方は母御様と同居はされていらっしゃらないとのことなので、hihiさんが定期的に銀行振込等により御母堂に生活費の援助をされていることを示す痕跡が必要になるでしょう。さらに貴方が御母様より所得が多く、それにより課せられる所得税率も高いのでいらっしゃれば、母御様の名義に帰属する生命保険料、国民健康保険その他の社会保険料、医療費も地震保険料と同じく「生計を一にしている」という要件のもとに、合わせてhihiさんの御申告において所得控除の対象に加えられるため、前述の前提条件を整えられた上で、そのようなことも御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月18日 | |
お尋ねの件です。 お母様がhihi様と生計を一つにしているということであれば仰せのことは可能です。 たとえば、お母様に生活費を送金し、通帳でそれが確認できる等されればいいでしょう。 ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1569 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。