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No.1539 | 貸すのをやめた貸家 |
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お名前:たま | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月5日 |
賃借人が引っ越し、その後貸すのをやめた貸家の残りの減価償却費はどうすればいいですか? お答えお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2013年11月7日 | |
貸すのをやめた、つまり今後貸さないということになりますと、業務に使用していないことになりますから、減価償却はできません。 そうではなく、一時的に空き家になっているが、不動産屋さんに空室募集の依頼などをしている場合には、業務に使用していることになりますから減価償却ができることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月7日 | |
お尋ねの件です。 不動産所得において、貸家が空室になり募集もやめている状態になれば、その減価償却費は不動産所得の必要経費になりません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1539 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。