トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 会計ソフトの不具合
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No.1533 | 会計ソフトの不具合 |
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お名前:sabu | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月3日 |
よろしくお願いいたします。 親が昭和の時代や平成の一桁の頃に取得した物件を相続したのですが、会計ソフトに減価償却のデータをいれようとすると、ソフトが古いからか償却方法が「旧定額」や「旧定率」になってしまいます。 確か相続では「被相続人の取得価格」を受け継ぐことになっていると思います。「相続の開始日」を入力したら、とりあえず他のデータも入れられました。 こういう場合、取得価格の欄だけを訂正(訂正印)したり、摘要とかにその旨を書いたりして良いのか、それとも全部手書きにした方が良いのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月4日 | |
お尋ねの件です。 相続で取得した減価償却資産は、被相続人での取得価額、取得年月日、耐用年数をそのまま引き継ぐのですが、償却方法は相続人が選択できます。 原則は定額法ですが、税務署に届け出して定率法にすることもできます。 ただ、建物は定額法しか許容されていません。 このような事を念頭に再度、お使いの会計ソフトのヘルプや説明書等を見て、検討してみてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月4日 | |
sabuさん、税理士の小林慶久です。連休も今日で幕を閉じ、気が付けば平成25年も残り2ヶ月を切ることとなりました。減価償却の制度が代わった頃などを振り返りつつ、貴方の御質問に向き合ってみたいと思います。 此の度相続で取得された資産を会計ソフトに入力しようとしたら、旧定額法か旧定率法しか選択出来なかったとの事ですが、それに関する減価償却の仕組みの改正が為(な)されたのが平成19年度であり、それにより平成19年3月31日以前に用いられていた定額法及び定率法は、新しい方法に置き換わり、旧定額法並びに旧定率法と銘打たれることになりました。そこで仮にその時点より前に取得されたということで登録されれば、旧定額法か旧定率法で評価する流れとなるので、会計ソフト自体が昔のものではなく、曲がりなりにも現時点の減価償却を反映したものであるなら、それの不具合では無い筈です。 そもそもそのソフトが古いのだとすると、「旧」という言葉自体が存在しないのです。おそらく仰ることの流れからデーターの入力の際の何かしらの事情で、今回の御尋ねに起因する被相続人の減価償却資産のかっての取得日が、そのままsabuさんの件の資産の取得の日で、かつ償却開始の日になってしまわれているのではないかと推察致します。ここで留意すべきこととして貴方は、被相続人の「取得価格」で彼(か)の資産を手に入れられたわけではなく、その相続発生時点の「帳簿価額」によって中古の資産を入手したかの如く御考え下さい。当然ながらその日時が事業供用日となります。 償却方法に関し、従来から減価償却の制度におきまして同区分に属する資産に付き、基本的に貴方が既に確定申告を行われる際に選択されていらっしゃる方法を採用されれば良いのですが、相続を契機に新たに事業を受け継がれたか、不動産所得を産み出す貸付物件等を取得されたということなら、改めてsabuさんが自らの御意志の元に御選択すれば良いでしょう。 貴方の述べられた事が、もし本当に会計ソフトの不都合で生じたものであるならば、おそらく部分的な訂正では済まないため、全部手書の方がかえってすっきりされるのではないかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1533 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。