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家賃
No.1519

家賃

お名前:さくら カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年10月28日
会社代表者の親族へ会社所有の建物を無償で貸与した場合の課税上の問題がありますか?
この場合の建物の減価償却は計上出来ますか?
宜しくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月29日
さくらさん、税理士の小林慶久です。
 前の回答の際に触れさせて頂いたのですが、私は最近、改めてかって購入したmy little loverのCDを聴いたりしており、その中でも「白いカイト」という曲が気に入っています。このサイトの扉を「♬Knock Knock Knock♬」してくれたサクラさんの御力になれるべく「♬chance chance chance♬」とばかりに、「♬税務の知識より溢れる ひらめく予感を集めた♬」正しいカイトー(回答)が貴女の心の大空に、華麗に舞い上がることを願ってやみません。
 さて会社所有の建物を会社代表者の親族に無償で貸与した場合におきましては、
「その建物の適正な家賃 × 無償貸与の期間に相当する金額 が代表取締役ないしその親族の役員賞与又は現物給与として、その者に対する所得税課税の対象になる!」と御理解下さい。そこで適正な月額家賃の算定に関してですが、正確には所得税基本通達36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)により、以下の算式を用い算出致します。

{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×(注)12% + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%} ÷12×1
(注)木造家屋以外の家屋については10%

 なお一定の面積以下、木造なら132㎡、それ以外については99㎡以下の建物については、同通達36-41により、次の方法で計算することとなります。

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% + 12円 ×当該家屋の総床面積(㎡)÷3.3㎡ + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

 ただし上記に掲げた計算方法は、ごく一般的な方にとっては多少ややこしかったりもするので、件の建物を例えば不動産屋さんを通して実際に市場で賃貸に供される際に、賃料として受け取れると推定される金額につきまして、代表者本人に賃貸していらっしゃるなら、その金額の半額、そして実際に業務に従事されておられない代表者の親族に御貸し為(な)さるような場合には、その全額を個人に負担させることが税法上要請され、その基準に達しない場合には、「個人負担させるべき金額-実際に徴収している金額」(適正な賃料の半額を負担すべき場合において、個人の支払いがゼロでなるならその全額)を役員賞与に際しては給与所得、あるいは役員その他に該当しない個人の経済的利益とするなら雑所得等として、税務当局から認定課税を受けることとなられます。税務上におきましては、適正な家賃の半額の賃料の部分について、書類上に付き会社が代表取締役個人に貸して、実際に利用されておられるのは、その親族というように為(な)された方が有利かもしれません。
 さくらさんの次の御質問の当該建物の減価償却についてですが、基本的に上述の要項とセットで考えてもらい、役員又は社員の社宅として所得税法に定める前述の応分の個人負担が義務付けられ、税務上において適正に活用されているのなら、それに対する減価償却費も計上出来ることとなるでしょう。仮に僅かでも賃料を設定されているのであれば、その対象物である建物についての減価償却費について、全額否認されるまでには至らないのかもしれませんが、100%特定の個人のためにその建物が私的に使用されているとの判定が下ると、もちろん事業の用に供しているわけでは無いので、税法においてその損金性は否認され、場合によっては建物の取得のためのコストに至るまで波及し、役員賞与等と見做されるリスクもあながち否定出来ません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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