堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1542 | 減価償却の分割 |
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お名前:あさい | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月7日 |
お世話になります。教えて下さい。 1つの貸家を家族で所有していて、持分に合わせて減価償却を分割してそれぞれ申告して大丈夫ですか。また、同じ物件の場合でも各人が違う償却方法でも大丈夫でしょうか。 また、同じ貸家に順次付属設備を加えていく場合(去年は電気設備、今年は給排水設備、来年はまた別の設備など)、これらはみんな別々に償却するのでしょうか。既にある設備に新たな設備の価格を足して償却するのでしょうか。また、それぞれに異なる償却方法でもいいのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月7日 | |
お尋ねの件です。 一つの貸家を、複数の家族の方が所有している場合には、不動産所得はそれぞれ、持分に応じて申告することが原則です。 その場合には各人が違う償却方法を選択できますが、平成10年4月1日以降に取得した建物については旧定率法、定率法は選択できません。 また、その貸家に付属設備を加えていく場合には、それぞれ別個に償却しますが、償却方法は最初に決めた方法をすべての付属設備に適用してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年11月7日 | |
貸家の持ち分が登記で明確な場合は、それぞれが申告することになります。 従いまして、それぞれの持ち分に応じて減価償却をすることになります。 次に順次付属設備を加えて行く場合は、取得日ごとに償却することになりますので、さきの資産に加算することはできません。 償却方法は当初税務署に提出した償却方法も用いることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月8日 | |
あさいさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度の御質問のように1つの貸家を御家族で所有していらっしゃる場合には、持分に応じて各自が減価償却される形になろうかと思います。その償却方法について、いわゆる建物本体に関しては、平成10年4月1日以後に取得されたものにつきましては、旧定額法ないし定額法しか認められておらず、しからば相続等の取得要因が発生していなければ、同時期に入手されたものであるとすると必然的にその償却方法は同一となる筈です。仮にそれ以前に入手されたものに付き、同一の建物に際して別々の償却方法を選択され、今日に至るまで継続しているものを、ある時点で急に遡って訂正することは基本的には要求されません。 そしてこれから貸家に対し順次買い加えていかれる建物附属設備についてですが、それぞれが減価償却資産の耐用年数等に関する省令に則り、別表1の区分に従って新しく資産を取得としたものとして償却されていきます。それに関しては、上述の建物とは違い定額法または定率法の選択適用が認められ、同じ建物を所有している方がそれぞれの意思により異なる方法を選定することは容認されますが、電機設備、給排水設備等は前記別表1に基づき、同一の種類の資産として各々個人の申告におきまして、定額法ないし定率法のいずれかの統一した方法により、償却計算を行わなければいけないこととなるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1542 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。