トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 事業用太陽光発電と個人事業主
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No.1593 | 事業用太陽光発電と個人事業主 |
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お名前:サンエネルギー白酒屋 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月2日 |
現在、サラリーマンが主体で兼業農家を行っています。 農業は母名義で白色申告をしています。 農業も維持費がかかりすぎるので田圃を1枚つぶして地上設置で98kWの事業用太陽光発電設備を設置しています。 事業開始届、青色申告申請書、納税事業者選択届を提出し、受理されましたが、青色申告説明会に妻が参加したときに太陽光発電は事業所得にはならずに雑所得で申告するよう指導されました。 事業主は妻で設備の契約、設備費4000万円の借入、電力会社との契約は夫の私名義となっています。 日常点検、定期点検、草刈りにパネル冷却の水入れ、道路際なので周辺の清掃などそれなりに業務はあります。 節税のためにも個人事業主として認定してほしいのですが何がポイントになるのでしょうか。メガソーラの小型版で売電収入は400万強です。アドバイスよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2013年12月3日 | |
白酒屋さんよろしくお願いします。太陽光発電は事業所得に該当するとは思いますが(雑所得では青色申告にはできません)、あくまでも事実認定ですので、質問の内容だけでは判断は困難です。 太陽光発電からの所得は、あなたが借り入れて、あなた名義で設備を取得し、電力会社との契約もあなたということであるならば、あなた(白酒屋さん)になります。あなたの奥さんはその事業を手伝っているということになると考えます。 課税事業者の選択課税届出書も提出されているようですから、年内に所轄の税務署に関係書類を持参して相談(あなた名義での課税事業者選択届出書等の提出について)されるとよろしいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月4日 | |
サンエネルギー白酒屋さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。昨晩の夜半、テレビの衛星放送でNFLのアメリカンフットボールの試合を観ていたのですが、デンバー・ブロンコスの司令塔にあたるQB(クオーターバック)を務め、同ポジションでは全米No1とも称されるペイトン・マニング選手の鮮やかなパスに心を奪われました。私も貴方達御夫婦の「司令答」を担い、これより明日の繁栄に繋がるタッチダウンパスを通してみたいと思います。 此の度の太陽光発電事業に関しては、比較的新しい業種のため、法制度的にどこまでが事業所得ないし雑所得の範疇に含まれるかについては、明確な線引きはされておりません。奥様が御参加されたという青色申告説明会は、おそらく税務署さんの主催で行われたものとは思うのですが、その際の講師の方は家庭用の住宅に取り付けるタイプの太陽光発電装置を想定為(な)さったのではないでしょうか? 個人で行うFXなどへの投資とは趣を異にし、発電事業そのものは立派な事業でありますし、まして4,000万円もの多額の投資をされたこと、さらに事業用太陽光発電設備のその文字通りの名称からも、今回の御質問のケースにおかれましては、私は躊躇なく事業収入に該当すると考えます。 過去の国税不服審判所の裁決等において事業所得の区分自体が明白に否定されたのは、具体的には関東甲信越国税不服審判所より下された平成21年12月18日裁決に表わされた如き、ごく近しい友人らに御金を貸したことに対する利子を事業所得として申告していたような場合です。つまりそれなりの規模の投資をされて太陽光発電に関する事業を行われることについて、その事業性そのものを否認した同審判所その他の裁決等は未だにこの世に存在しないのです。ゆえに貴方が信念を御持ちでいらっしゃるなら、いざという時は税務当局と争うくらいの気構えで臨まれても良いのではないでしょうか? 仮に本件事業そのものが事業所得として容認されたとしても、事業主が奥様でいらっしゃるとすると電力会社との契約等も原則として奥様の名の下に為(な)されなければなりません。そこで前文の不整合性の軌道修正を図りつつ、以下に節税の事も視野に入れてサンエネルギー白酒屋さんのこの後進むべき方向性について記してみたいと思います。 (1)おそらく事業を開始したのは、今年度平成25年度だと御察し致しますが、電力会社さんとの契約関係等から判定すれば、本来は貴方の「事業所得」と計上すべきであり、それに重ねて本年度に関しては、おそらく先行投資分の赤字が給与収入との相殺が可能なのと、設備の購入に要した出費に賦課されている消費税等と収入の金額に伴い授かった同税額の差額が還付されるため、サンエネルギー白酒屋さん御自身の名義で改めて税務申告の一連の関係書類である課税事業者の選択その他の届出をされ、その流れで御申告を行われれば宜しいでしょう。ゆえにいったん奥様の関係の税務書類は全て取り下げて下さい。 (2)上記(1)に申し上げた手順を踏まれた上で、事業者としての根幹を示す電力会社の契約の締結等について奥様名義に移管すべく発電設備については、その契約書面を作成し直し、当面貴方名義の借入の利息分の金額と同設備の減価償却費以下に相当する金額の使用料を彼女から受け取る様にされたら如何でしょうか?上述の事項との関連でサンエネルギー白酒屋さんは最短でも来年度平成26年度の1年間は課税事業者として消費税法上は扱われるため、前文の使用料の105分の5(4月以降は108分の8)に当たる消費税を納めなければいけないのですが、簡易課税を適用することにより下記の算式で示す如く、そのおよそ半額で済むようになります。上記設備の使用料をXとすると、 X × 105分の5 × {1-0・5(みなし仕入率)} そして平成26年度に簡易課税を適用した後に速やかに平成27年度から課税事業者の選択を廃止すれば、概ねその年間収入が1,000万円未満でいらっしゃるなら、半永久的に免税業者として消費税の納税義務は生じません。もっとも将来的な視野で考えれば、おそらく貴方も意図されたと推察いたしますが、御夫婦合算の所得を分散すべく太陽光発電事業は奥様がおやりになられた方が良いのです。年額の収入が1,000万円に満たない400万円程の収入であるなら、奥方は基本的に継続して免税業者となり課税の義務は発生致しません。ただサンエネルギー白酒屋さんが消費税の免税業者となられる平成27年1月1日以後におきまして、譲渡所得が計上されずに済む価格の設定に基づき、件の発電設備を借入金と抱き合わせで奥様に譲渡為さるのも御検討の余地が有りましょう。その折には今度は彼女の申告に帰属する方策としても、貴方について上記(1)で述べたように課税業者の選択-簡易課税の届出-課税事業者の廃止という一貫した手続きを経て消費税の還付のメリットを享受することも可能です。 最後に既述の税制上の恩恵に預るべく、事業所得としての本件収入の計上に関して、基本的に税務の官吏の方々、そして裁判所の関係者の人々もそれぞれに敬意を表すべき税務の専門家ではいらっしゃいますが、もちろん全知全能の神々のような存在では無く、少なくとも太陽光発電を含めたエネルギーの関連のプロフェッショナルというわけではありません。そこで少しでもサンエネルギー白酒屋さんの前途に漂う不透明な暗雲を払拭するには、人の胸を打つべく心底から湧き上がる情熱の力が必要になるのです。 具体的には「福島原発以来、エネルギー利用の観点における原子力利用のリスクが叫ばれ、化石燃料やシェールガス等も中東の動乱や大国の思惑に振り回され続ける現況の下、日本人自身の手で再生可能エネルギーを生み出し、我が国の未来を照らさなければいけないんだ!」などと言った魂の疾走で、貴方達御夫婦がこれからおやりになられようとされる「太陽光発電事業」に付き、税務のフィールドにおける事業としての認定線突破を目指し、渾身のタッチダウンを試みられたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1593 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。