トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 個別対応方式の共通仕入れについて
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No.1661 | 個別対応方式の共通仕入れについて |
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お名前:FUJI子 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年2月6日 |
95%ルールで消費税を個別対応方式で処理するのですが、「共通仕入れ」の区分であやふやなものがあります。 次のものは共通仕入に該当するでしょうか? (当社は内装業で事務員3名・現場管理者7名・製造者10名・役員3名) 旅費交通費→役員に配布しているタクシー券代 福利厚生費→①社員の健康診断料 (役員のドックは共通仕入でOKですよね…) ②社員の薬代(常備しているものです) 通信費→ 役員改選通知の用紙や切手代 保守管理→①社内電話機移設費 ②書類(主に総務関連)廃棄費 ③社内排水管洗浄 ④社内照明器具交換費(LED移行) 支払手数料→手形取立手数料 諸会費→商工会議、社会保険、労働基準協会、法人会、防災防火関連 等の会費 図書費→新聞代(一般紙) リース代→コピー機 細かくて申し訳ございませんが、よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月6日 | |
お尋ねの件です。 一般的には会社のどの部署で発生している経費かで判断していけばいいです。たとえば役員や経理、総務で発生しているものは基本的に共通対応とし、土地の売買等など非課税売上を生み出す部署がないのでしたら現場部門でのみ発生する経費等は課税売上対応と考えます。 その上で、お尋ねの取引は一般的には 役員に配布しているタクシー券代→共通対応の課税仕入れ 福利厚生費→請求書等で現場管理者、製造者の健康診断料が分かれていればその部分だけ課税売上対応として、その他は共通対応、薬代も現場で発生しているものが請求書等で明確に分けれればその部分は課税売上対応としてその他は共通対応 役員改選通知の用紙、切手代→共通対応 保守管理→現場部門に対応するものが明確にできるのであればその部分は課税対応になると思いますが、区分できないのであれば共通対応 手形取立手数料→共通対応 諸会費→共通対応 新聞代(一般紙)→共通対応 リース代→現場部門の分が区分できればその部分は課税対応 というように処理することになると考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月6日 | |
FUJI子さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 そもそも共通仕入の区分が必要となるのは、課税売上と非課税売上が恒常的に発生することを前提にしているのですが、御社は塗装業を営んでいらっしゃるとのことで、計上される収益はほとんど課税売上の筈。先程も申し上げたように例えば卑近な非課税売上の典型として、居住用の賃貸住宅に伴う家賃収入を得るための管理費用についてはそれを得るために支出されていると考えられるため、非課税売上に対応する仕入と共通仕入というような区分も法的に義務付けられるのですが、行われていらっしゃる収益事業が課税売上であるならば、消費税の課された取引で損金計上可能な必要経費に該当するものは、ほとんど課税取引に帰属するものと御考え下さい。 それゆえ御例示しておられる旅費交通費からリース代に至るまで諸会費以外は、全て課税取引だと御理解して頂ければと思います。商工会議所や各種公益団体の会費、社会保険の関連の経費に関しては、基本的にそもそも消費税の課税自体が為(な)されません。 仮に是が非でも「共通仕入」の区分が必要となるような非課税売上の類に含まれる収益事業を御社が現在遂行されておられるということならば、その内容を御明示の上で再度御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1661 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。