トップページ > 知恵袋 > 消費税 > テレホンカードの取扱について
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No.1637 | テレホンカードの取扱について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年1月16日 |
未使用のテレホンカードをNTT西日本に送付して、電話料金に充当して頂くことになりました。 今月の請求書の支払いは5,500円となっており、明細は、電話料金8,000円、テレホンカード充当が3,500円、テレホンカードを電話料金に充当する手数料が1,000円です。 仕訳は、 通信費 8,000(課税)/当座預金 5,500 手数料 1,000(課税)/通信費 3,500(課税) と考えております。 テレホンカードの充当による部分は、通信費(課税)の戻しという形で仕訳を考えておりますが、この処理で正しいでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月16日 | |
お尋ねの件です。 テレホンカードを購入時に 通信費 ×× 現金預金 ×× 仮払消費税等 ×× というように購入代金を費用処理されているということでしたら、ご質問の仕訳は合理的と考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月16日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社の電話料金の支払に関し、テレホンカードで充当する処理に付き、その購入時に通信費として計上されていらっしゃるのであれば、示されたようなそれを減額させる会計処理を行われるということで全く問題はありません。それとは別に件の充当分を雑収入として、仕訳を切られても宜しいと考える次第です。前者の方がトモマサさんの会社にとりまして、事務手続を行いやすいということならば、それを採用され継続して行かれれば良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1637 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。