トップページ > 知恵袋 > 所得税 > インターネット広告の源泉徴収について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1636 | インターネット広告の源泉徴収について |
|
お名前:Pe4 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年1月15日 |
今年から個人事業主となりインターネット広告を取り扱う事業を立ち上げようと考えております。事業内容は飲食店の店舗情報をインターネット上に店舗専用のホームページを制作して掲載し、店舗から月々(月額制)掲載料を頂くという形で考えております。※ホームページ制作は全て私一人で行います。Webデザイナーに委託、制作してもらう事はありません。 個人事業主で上記条件の契約を行う場合、源泉徴収は必要か、又、必要である場合・無い場合を含め月々利用料を口座振替で契約出来るかを教えて頂きたく書き込み致しました。宜しくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月16日 | |
お尋ねの件です。 源泉徴収を行う義務のあるものは基本的に人を雇って給与を支払ったり、税理士等に報酬を支払ったりする個人や法人です。 要は源泉徴収を行うのはお金を支払う側が行うことになります。 ご質問ではPe4様が月々の掲載料をもらわれる側ですので、Pe4様のほうで源泉徴収をすることを考える必要はないです。 ただ、Pe4様に支払われる掲載料が先方で源泉徴収する必要があるかどうかですが、基本的にホームページ作成、掲載料は源泉徴収対象になっておりませんが、デザイン料が含まれている場合には源泉徴収される可能性があります。 また、月々の掲載料等の報酬の口座振替については、収納代行会社等がネット上に広告を出していますので、一度相談されてみたらいかがでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月16日 | |
Pe4さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 最初に結論から申し上げますと貴方が今後受け取られるであろう、インターネットの掲載料に関しては、源泉所得税の徴収対象とはなりません。それに該当するのは、所得税法204条に定める原稿、さし絵、作曲、レコード吹き込み又はデザインの報酬や弁護士並びにわれわれ税理士に対する報酬その他となります。Pe4さんとすれば、貴方が今後おやりになられようとしていらっしゃるホームページの制作等の対価が、上記デザイン報酬に該当するように思われたのかもしれませんが、一般的に税務の現場におけるその類の取引は、源泉所得税が課税される範疇には含まれません。 そして件の掲載料について源泉徴収の必要の有無に関わらず、月々の料金に関するその受取形態の選択に際し、銀行預金口座による自動引き落としにされることは可能であり、それによって引き落とされるべき金額が変わってくるというだけです。例えば本件掲載料が月額1万円であるとすると、現行の消費税率を加算した10,500円が御客様から貴方に支払われるべき金額となりますが、仮に前記1万円の10%の1,000円の源泉所得税が天引きされたとすると、元々の対価に500円を加算した9,500円が先方の口座から引き落とされるべき金額となるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1636 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。