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No.1620 | 譲渡所得税について |
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お名前:山本 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年1月2日 |
海外に在住13年になります。平成20年に事情があり父のマンションを私名義に変更、その際負担付贈与税を支払いました。昨年父が亡くなり、住んでいたマンションを売却。この所得に関して確定申告が必要となりますが、その際の税率は、何%になるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月3日 | |
お尋ねの件です。 海外在住13年ということで、山本様は税法上、非居住者という扱いになり、国内の不動産売却による所得のような国内源泉所得に対して所得税が課税されます。 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得、それ以外は短期譲渡所得の扱いになります。 不動産の売却による所得は分離課税扱いで、税率は基本的に長期の場合は所得税15%、住民税5%で、短期は所得税30%、住民税9%と考えてください。さらに、平成25年から49年までは所得税を納める義務のあるものは所得税に2.1%の復興特別所得税が課されます。 以上、ご参考願います。 手続きとしては、通常の確定申告に依ることになります。 いじ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月4日 | |
山本さん、このサイトを御覧の皆様、明けましておめでとうございます。税理士の小林慶久です。本年も宜しく御願い致します。 ところで山本さんは現在海外に御住いとのことなので、日本で御申告された後、住んでいらっしゃる国で最終的な申告をされる手順になろうかと思われます。そもそも貴方は我が国にとっては、非居住者となられるので、売却収入に対して20%の源泉徴収がされるはずなのですが、それは文面から察するに課されなかったようですね?譲渡時の税率につきまして、御父様が当初取得された頃から計算すると、ほぼ間違い無く所有期間5年を超える長期所有物件の譲渡に際し、通常の国内居住者に対しては、その譲渡益の15%の譲渡所得税と5%の住民税の計20%が課税されます。然(しか)れども山本さんの場合は日本の居住者に該当せず、住民税は徴収されないため、15%の所得税のみが徴収されることとなりましょう。 そして上記の場合の譲渡益は次のように計算します。 売却価額-(御父様が御購入された際の取得原価-建物部分の減価償却費相当額+譲渡経費) 前述の手続をされた後、既述の様に山本さんが現況で住んでおられる国におきまして、その国からすると海外所有の不動産の譲渡収入に対して、貴方とすれば最終的な申告を為さることとなります。例えばアメリカのように居住物件以外の不動産について20%の譲渡所得税率が課されるとして、為替の換算は度外視した譲渡益が1,000万円であったとすると、最終的な所得税はその20%の200万円となり、日本でそれより前の段階で納めているであろう1,000万円の15%に相当する150万円を外国税額控除(日本以外の国からすれば日本は外国)として減額した50万円を山本さんの居住国で納税する流れとなるのです。 前記とは別の一例を挙げるならば、アメリカと隣接しているカナダ等のように譲渡所得に対する税額が日本より概ね軽減される税法が適用されたり、その国によって諸々の事情があるため、必要があれば今御住いの国を御明記の上で、再度御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1620 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。