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がっかりな契約書
No.1635

がっかりな契約書

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年1月15日
いつもお世話になっております。

一昨年交わした契約書の中に「使用料は月額10,500円(税込)」と書かれたものがあります。この場合、相手が契約の改定に応じない限り4月以降も10,500円で請求するしかないのでしょうか?
※もちろん経過措置対象外の契約です。

ご教示のほどどうぞよろしくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年1月16日
お尋ねの件です。
基本的に私人間の契約は(個人と個人、個人と会社、会社と会社など)の契約は法令や、公序良俗に反しない限り、お互いの話し合いで自由に決めることができることになっております。
そういう点で、残念ですが、相手が契約の更改に応じない限り、10,500円で請求せざるを得ないでしょう。
その場合でも消費税法上は4月以降の分は8%の消費税を含むものとして計算することになります。
ただ、TOM様が相手先に継続して商品や役務を提供している場合で、消費税の上乗せを拒絶されたとか、本体価格の値引きを強要されたとかいうのでしたら、消費税の転嫁対策特別措置法に反する可能性がありますので、匿名でもお近くの公正取引委員会に相談されたらいかがでしょうか。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月16日
 TOMさん、税理士の小林慶久です。今年初めての御質問ですね。昨年に引き続き宜しく御願い致します。
 渦中の契約書に関しまして、具体的にいつからいつまでの期間について税込で10,500円とするというように期限が特定されないのであれば、TOMさんのように御考えになる必要は全く無く、消費税法の本則に従い、役務の提供に応じて、ゆえに平成26年4月分からは同税の税率である8%を賦課して御請求されれば宜しいと思います。
 法的な裏付けと致しまして民法では、此の度のような場合に対応すべく、信義誠実の原則を実定法上の根拠とし、一定の要件の下に「事情変更の原則」の適用が認められております。事情変更の原則とは、契約締結時に前提とされた事情がその後変化し、元の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に、当事者は契約解除や契約内容の修正を請求しうるとする法原理のことです。上述の一定の要件とは下記に示す4つの要件を指します。

1、契約締結後に著しい事情(当該契約の基礎となっていた客観的事情)の変更が生じたこと
2、著しい事情の変更を当事者が予見できなかったこと
3、著しい事情の変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと
4、契約通りの履行を強制することが著しく公平に反し、信義則にもとること

 消費税率アップによる増税という商取引を巡る社会的環境が一変したのだから、事情変更の原則が適用されるべきだと考える次第です。それゆえTOMさんとすれば、がっかりされなくても良いのですが、これからは件の問題が発生しない様、契約価額と消費税額は別建てで表示為(な)さったら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1635 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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