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新設法人の簡易課税の選択
No.1627

新設法人の簡易課税の選択

お名前:Jonny カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年1月8日
お世話になります。

資本金1,000万円超の新設法人を設立したのですが、消費税に着いては免税事業者にはならないかと思います。

ところで、こちら簡易課税の選択はできるのでしょうか。

お忙しい中恐縮です。どうぞよろしくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月9日
 Jonnyさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 新規法人を既に設立されて、正に門出の事業年度を迎えておられるということですね?簡易課税を御選択為さる場合には、基本的に課税期間である事業年度の初日の前日までに、その届出を税務当局に御提出しなければいけないのですが、御社のように事業を始めたばかりの法人さんにおかれましては、その開始の日を含む課税期間中に申請を行えばよいことになっております。ゆえにJonnyさんの会社が起ち上がって、事業開始日の属する事業年度がまだ終了していない段階でいらっしゃるなら、その年度の終了の日まででしたら簡易課税の選択に付き可能は可能です。
 ただ簡易課税という申告方法をいったん選んでしまえば最低2年間はその継続適用が義務付けられること、一般的に事業を興されてから暫くは先行投資が嵩むため、原則的な計算方法を採用した方が消費税額は軽減されることが多い事等を熟慮された上で、慎重に御判断されても宜しいかと慮(おもんばか)ります。
 御社は現在夢多き創設期の真っ只中にいらっしゃるということで、創業から数カ月を経た後、ある程度最初の事業年度の業績に関する予測が立つ段階になられた時点で、彼(か)の消費税の申告に際し簡易課税を選択するか否かの最終的な決断を下されたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年1月10日
お尋ねの件です。
簡易課税の選択については新設法人の場合には、設立課税期間の末日までに所轄税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより可能です。
ただし、2年間は簡易課税をやめることはできませんのでご注意ください。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1627 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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