堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1629 | 更新料の税率は |
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お名前:tap | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年1月9日 |
経過措置に該当しない不動産の貸付で、3月末に契約期間が満了し更新となる場合、4月からの賃料は8%の課税売上になりますが、その際の更新料の税率はどうなるのでしょうか。 更新料の領収は3月中になります。 ご教示いただけますようお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月10日 | |
tapさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 3月末までの賃貸契約の更新料であれば、一般的にその契約期間が満了を迎える3月中に支払いをされることが世間の通例だと思います。貴方の場合も3月中の領収を予定していらっしゃるので基本的には、新税率が適用される前の従来の5%の消費税額を賦課して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月10日 | |
お尋ねの件です。 一般的には、土地等を借りたときに支払う「更新料」は消費税に関して非課税となります。 ただ、「更新手数料」ということで、業者から請求が来ているのでしたら、請求時が3月まででしたら、5%になるでしょう。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1629 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。