堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1658 | 前払費用の消費税 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年2月4日 |
いつもお世話になります。 「役に立った」が1回しかクリックできないのが残念で仕方ないほど当サイトは役に立ってます。 さて、 前払費用の消費税については、法人税の損金処理時に仕入税額控除をしますが、国税庁消費税Q&A問4但し書き(および税務通信12/16号10頁Q30)が適用されるメンテナンス料を支払う場合でも、損金処理時でないと仕入税額控除できないのでしょうか? 例えば3年分のメンテナンス料30万円(税込315,000円)を支払う場合、 メンテナンス料 100,000 / 現預金 315,000 前払費用 200,000 仮払消費税 15,000 と仕分けるのは間違いですか? メンテナンス会社が仮受消費税15,000円を計上しているのに、当社が5,000円ずつしか仕入税額控除できないのはおかしいと思うのです。 どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月4日 | |
お尋ねの件です。 税務通信12月16日号の該当箇所でも書かれていますように、 「収益に計上したもの」すなわち領収時点で収益が確定して、途中解約等がない場合で、 その領収日が26年3月31日以前であれば旧税率5%で仕入れ税額控除できるということです。 国税庁のQ&Aは収益計上のことを言っていますが、消費税は転嫁を前提にしていますから、仕入側も同様に扱われましょう。 ただ、記事にもありますように一般的なメンテナンス契約には中途解約の定めがあり、その場合にはメンテナンス料の返還の定めがあるように思います。 一度、実際の契約書等を確認されて、もし、3年でも5年でもそのメンテナンス契約で中途解約は認めず一切メンテナンス料の返還をしないというのであれば、この記事は参考になるのではないでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月4日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。私は先日、御蔭様で区切り良く通算回答数700に対し役に立ったゲット数777、トータルの役に立ったゲット率-ちょうど1.11を達成致しました。TOMさんの御言葉を励みに今年平成26年内におそらくこれまでの役に立ったゲットの最高記録、西山元章先生の御持ちの1,113件(本日時点)に追いつけ追い越せとばかりに頑張って行きたいと志しております。 ところで貴兄の呈示しておられる国税庁消費税室から出されている経過措置Q4については、あくまでも1年分の対価に関して記載されております。そしてそれに対するTOMさんが御示しの税務通信の該当の箇所の記述では、収益が確定していることの条件として中途解約が不能であることを挙げているのです。しかし私と致しましては、正当な理由により中途解約となった場合には、その時点における新税率が付された解約分の手数料相当額が、貴社の収入として確定するというように捉えれば、その中途解約に関する要件のみにそれほど重きを置かなくとも良い筈であると思っております。 従いまして租税回避行為の入り込まない第3者間の会社同士で交わされた取引に際して、此の度御質問の対象になった如く、複数年間に跨るメンテナンス契約に伴う対価が、その締結時において一括して支払われ、さらに受け取った側は単年度において益金計上されるということが、これまでにも常態化しておられたならば、つまりかってそのような慣例が成立していたとすると、TOMさんの会社におかれましても旧消費税率が適用される全体の代金に対する消費税額の全額、貴兄の御示しの設例における15,000円が仕入税額控除の対象になると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1658 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。