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海外居住者の不動産所得と、FX所得の申告方法について
No.1657

海外居住者の不動産所得と、FX所得の申告方法について

お名前:Zamuo カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年2月3日
海外居住者の不動産所得と、FX所得の申告方法について


お世話になります。

ネットなどで調べているのですが、どうも正しい理解が出来ていないような気がしておりまして、お知恵を拝借させていただけないでしょうか。

私は、日本の会社に勤めておりましたが、2012年中に海外赴任となり、2013年は、一年間、海外(シンガポール)に居住しております。(住民票も転出届を出しております。)

給与所得と別に賃貸マンションを数部屋所有しており、不動産所得があります。2012年分の所得については、日本に納税管理人を立てて、2012年中の給与所得と合算して確定申告を行いました。


ただ、2013年度については、1年を通じて、シンガポールに居住しており、FXの所得もあります。どのように税金を申告したらよいかご意見を頂けないでしょうか?


1.不動産所得について

Q59 非居住者が不動産を賃貸した場合に注意することは何ですか?
http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/16.html

の記載を見たのですが、確定申告は不要という理解で良いでしょうか?


ただ気になったのですが、家賃を管理会社を経由して受領しております。20.42%の源泉徴収が必要と書かれているように見えますが、源泉徴収をされた家賃を受け取っているわけではなく、去年と同様、全額を受け取っています。これは管理会社に通知が必要でしょうか?




2.FX所得について

FXをやっている証券会社は、海外居住をする前から口座を開設していたのですが、海外居住者の取引が認められていないという事を始めて知りました。(正確には、口座開設者は、日本居住者に限られるとの記載です。)

2013年についてはそのような状態で、少ない金額ですが、利益が上がってしまいました。

日本で所得があったことにして、確定申告を雑所得で計上する必要があるでしょうか?




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月4日
 Zamuoさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質しの事柄に関しまして、まず大まかな流れを申し上げれば、貴方の現在の居住地がシンガポールなので、最終的な御申告は同国において為(な)されなければいけないこととなり、その前段階において日本で発生した収入に関して、我国で申告をする必要があり、箇条書きにまとめると、以下のようになります。

(1)日本で賃貸物件から生ずる所得に伴う不動産並びにFXの収入に関する雑所得について、本邦の非居住者として確定申告を行います。

(2)外国に住んでおられる方は、通例として(1)の所得と合わせ 居住国での収入はもちろん全世界から生じる所得の申告をその国においてしなければいけないのですが、シンガポールにおきましては、2004年の1月から国外源泉所得に対しては、非課税となった様です。
 
 ゆえにZamuoさんとすれば、日本での所得については非居住者として我国で申告され、シンガポールの御勤務先より生ずる給与収入に対しては、同地のシステムに従い納税の手続を行われ、要は例外的にその所得が計上される国ごとに税額を納付すれば良い流れになるのです。
 次に具体的な手続に関して、上述の流れに沿い、日本での不動産所得並びに雑所得について、当然ながら我国で申告はしなければならず、決して不要ということにはなりません。貴方が店子さんから受け取る家賃収入については、基本的に仰るように20.42%の源泉徴収が法的に義務付けられております。もしかすると渦中の管理会社さんはZamuoさんの生活状況を把握されていらっしゃらないのかもしれないので、御指摘のように同社の方に、きちんと海外に住民票を移されておられるという現状を告知された方が良いと思います。去年も件の賃貸物件の収入に関する不動産所得を申告されたそうなので、計算のシステム自体は基礎控除以外の所得控除が適用されないということを御理解頂き、それ以外は昨年とほぼ同様であると御考え下さい。そこで今後のこともあるため、少しでも節税を図られるべく青色申告をまだ申請されていらっしゃらないのなら、その届出をされ、10万円の青色申告特別控除を御適用為(な)されば宜しいでしょう。
 次にFXの収入についてですが、貴方が日本に住んでいらっしゃるのなら、原則的に法改正による所得税の特例計算によって、それによる所得金額に対して、所得税15%、住民税5%の計20%の課税がされるのですが、海外に住んでおられるため、そのような特例の適用対象とはならず、純粋に差益金額が雑所得として課税されるため、利益が多ければ多い程、日本在住の方に比べて税制上は不利になってしまうのです。さらに損失が生じた場合の繰越も不可であり、前述の不動産所得等と合わせた総所得金額につきまして、本邦の所定の税率が課されることとなります。
 そしてシンガポールにおきましては、既述のように税のシステムが他の諸外国と異なるため、Zamuoさんの場合は同地での収入が給料しかないのであれば、それに対するシンガポールの税法に準じた金額を現地で納められたら宜しいでしょう。同国での最高の所得税率は20%とそれに象徴される如く、概して日本よりかは個人の所得に対する税率は低い筈であり、具体的な申告方法については現地で御確認下さい。
 最後に御提案ですが、FXについて現在取引をされておられる証券会社におかれましては、海外居住者のための口座を開設されてないという内規もあるようなので、このような折に今後も貴方がFX取引を継続されるおつもりでいらっしゃれば、シンガポールのFX会社を御活用されたら如何でしょうか?特にZamuoさんに日本の株式等に投資されたいというような御意向があられるならともかく、基本的なFX投資自体に対する仕組みは日本の会社のそれと変わらない筈であり、同国では金融商品に対しての殆どの投資に対する運用益には一切課税されないため、投資家にとってはパラダイスのような国なのです。それゆえ現地でFXその他の投資収入により、どれだけのシンガポールドルを得ようとも税額は発生致しません。「郷に入らば郷に従え」という日本のことわざがありますが、それに従えば税制上において大きな恩恵に与(あずか)ることが出来ると御承知下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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