堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1649 | 海外社員旅行 |
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お名前:安藤 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年1月28日 |
保険代理店を営んでいる個人事業主です。従業員3名ですが、前期は業績が良かったのと10周年記念をかねて、初めての海外社員旅行を計画しています。私が行くと楽しくないでしょうから、私を除いて計画を立てるよう依頼したところ、ゴールデンウィ-ク中にグアム旅行(2泊3日、1人当たり18万円×3人=54万円)を提案してきました。少し高いなとは思いましたが、従業員全員が休めるGW期間で割高で仕方ないし、これで気持ちよく働いてくれるのならと許可しようと考えてます。 全額を事業主である私が負担して福利厚生費で計上したいと思いますが問題はありますか? もし経費とならないとしたらどういう状況にすれば経費となりますか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月29日 | |
安藤さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問のレクリエーションを目的とした海外旅行に関し、所得税法基本通達36-30におきましては以下のように定められております。 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が当該行事に参加しなかった役員又は使用人に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。 上記に掲げた通達の具体的な要件としては、所得税個別通達36-30において下記の如く明記されております。 (一)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。 (二)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店内等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。 件の旅行の計画は、2泊3日で全従業員3名の皆様が御参加されるということで、上述の通達の要件を満たすため、課税関係は生じません。換言すると前述の規定に定められた日程の中でスタッフのみんなが楽しい思い出を作れるような旅行であるなら、税金の問題には至らないということなのかもしれません。 ちなみに仮に不参加の方がいらっしゃって、その人に旅行に行けなかった代わりに現金を支給する場合には、給料としての課税が発生する旨を念頭に入れておいて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年1月30日 | |
基本的には、先の回答の先生と同じく福利厚生費として損金算入可能です。 ★ 注意点 ① 昔は、10万円基準があったりしました。(国税局の判断) 豪華旅行はダメという趣旨でしょうか。 ② 会社の社員旅行なので、ある程度の協調性?(会社の行事)が必要。 プライベート旅行の補助金との性格が強いと、同じ損金でも給与課税となる 可能性がありますので注意したいところです。 ・ 給与課税すれば、会社としては費用計上可能。(社会保険料負担発生) ・ 従業員としては、所得税・社会保険料が発生。 となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1649 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。