トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 借地権認定課税・無償返還届出
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No.1650 | 借地権認定課税・無償返還届出 |
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お名前:yama | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年1月29日 |
現在個人で土地を所有しております。その土地上に建設協力金方式にて店舗を建設する事になりました。節税目的もあり、法人を設立し、個人法人間にて土地賃貸借契約を締結し法人にて建物を建設しようと考えております。 借地権が発生するかと思いますので、無償返還届出を提出し権利金又は相当な地代の授受はせず、固定資産税(年間80万)の2倍程度(150万)の年間地代にし、残りの賃料は役員報酬にしようと思っています。 色々調べておりますと、無償返還届出を提出しても相当の地代と実際の地代の差額が個人から法人へのみなし贈与や寄付をうけたとして毎年課税される可能性がある、との書き込み等もありましたが、素人考えでは法人の地代が安ければ、課税所得が増え法人税が増えるので、2重に課税される事になるのでは…と思います。 (今回は賃料から地代と給料と経費をひくと法人税が増えることはありませんが) 地代金額が決まらなければ給料もきまらない為、上記のような事をきこうと税務署に電話しましたが、税理士さんに聞いて下さいと言われました。 実際にみなし贈与として課税されるのでしょうか。課税されないのであれば、地代は0円でも問題ないという事になるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月30日 | |
yamaさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰るような権利金の認定課税の問題や相当の地代と実際の地代との差額の寄付金の問題は、基本的に営利行為を営む法人が経済的な合理性の観点から、本来は受け取るべき権利金や地代を収受しない場合に発生するものであり、今回の御質問のように個人が土地を所有していらっしゃれば、収益を追求せず仮に上記の前提にそぐわなくても、原則として課税の問題は生じません。 もちろん個人でいらっしゃっても、貸地料分の収入については、当然ながら一般的に漏らすこと無く申告しなければならず、よって節税のことを御考えになられたら、給与収入に対しては法制度上の給与所得控除額の計上が認められるため、概ね地代としてよりかは役員報酬という形で法人から個人へ分配された方が、個人法人トータルで捉えた場合の合算の税額は軽減されるのです。 ゆえにyamaさんの場合には、法人から個人への所得の分配面に着眼するならば、役員報酬の額が税務上における過大報酬には該当しないと条件の下、個人の不動産所得に関し、必要経費である固定資産税等と青色申告の届出をされたという仮定に基づき、青色申告特別控除の10万円を差引いて0円となる地代の金額を設定し、それ以外は役員報酬とされた方が、前述の給与所得控除の節税面におけるアドバンテージの分だけ納税上は有利になると言えるでしょう。なおそれに際して既述の旨に立脚し、無償返還の届出等の書類をあえて提出されなくても、特段税法上の問題は生じない筈です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年1月30日 | |
yamaさん、こんにちは。 ★ 法人は、利益を稼ぐことが原則 ゆえに、適正地代 > 支払地代 ですと、個人地主からの受贈益(雑収入) 課税されます。 しかし、実務では、同族関係間で課税されるていないのが現状。 無償返還の届出は、借地権課税をさせない手続きに過ぎません。 上記の懸念が、つきまとっているのが現状ですね。 適正地代の相場は、固定資産税の2~3倍と言われていますのでセーフゾーンと いえますね。 また、相続評価で無償返還の届出をしていても更地評価から20%減額があるのは 有利なところですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1650 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。