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No.1648 | 社長への地代の復活 |
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お名前:ほりきた | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年1月27日 |
当社は設立以来、社長へ地代を年間120万払ってきていましたが、業績が著しく落ち込んだ4年ほど前に経費削減の一環として地代の計上をやめました。 しかし、おかげさまで最近業績が回復し利益が見込めそうなので、新しい期から地代を以前の水準で復活させようと考えております。 知り合いに聞いたところ、利益操作とみなされ税務調査に入られやすくなるから、復活は止めた方がいいのではないかと言われました。調査は嫌なので迷っているところですが、やはり地代の復活は止めた方がいいのでしょうか? 業績が回復してきたから地代を元に戻すというのは、合理的理由にはならないのでしょうか? ご教授お願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月28日 | |
ほりきたさん、税理士の小林慶久です。おはようございます。宜しく御願いします。 貴方の仰っていらっしゃる年間120万円の地代が世間相場に照らし合わせて適正な金額であり、かつ税務上の相当の地代の範疇を超えないものであるなら、業績悪化に伴っていったん取りやめ、資金繰りに余裕が出始めたから、また復活させるということは、経営上致し方ないことなのではないでしょうか?それに際しまして役員報酬と違い、そのタイミングに関し法文化されているわけではないのですが、やはり新しい事業年度の開始月からというように区切りの良い時期からされた方がベターであるように思われます。 念のため申し上げますと、利益が多く計上されそうだからと言って、世間相場以上の地代を社長に支払われるのだとしたら、その超える部分については税務の観点からは役員賞与に認定されますので、頭に入れておいて頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月28日 | |
お尋ねの件です。 社長に対して、従来地代を支払ってきたが、業績が悪化したため、支払をやめた、そして、最近、業績が回復したので、また、社長に対して地代を支払うということですね。 でも、もし相手が、社長でなく普通の一般の地主との取引であれば、そういうことが可能でしょうか。 普通は、当初の契約通り、地代を払ってください、払わないのなら出て行ってくださいと言われると思います。 相手が社長であるからそういう変則的なことができたのであり、これがいわゆる利益調整ということで税務署に特に目をつけられやすいところです。当初支払った地代、また、これから支払おうとする地代は社長に対する賞与であるといわれる可能性があります。 過去に支払った地代のことは仕方がないと思われますので、今後の対策として、社長との間で、きちんと契約書を交換し、一般的な相場で地代を決めてこれからそれに従っていくことをお勧めします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1648 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。