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No.1647 | 接待に使うバイクについて |
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お名前:YS | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年1月27日 |
主要取引先の会社からツーリングチームへの加入を誘われております。 その際に使用するバイクは会社の資産としては認められないのでしょうか? 私的に使用することはまずありません。 超得意先なので話を断る事は非現実的です。 どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月28日 | |
YSさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 通常、ツーリングに使用するようなバイクと言えば、例えば新聞販売店の配達員さんが用いるような原付バイクのようなものとは違い、ハーレーダビッドソンやドカティを連想してしまうように、至極趣味性の強いものであり、一般的には事業に必要な資産とは認められづらいでしょう。 されど貴方が仰るようにツーリングチームに誘ってくれた方が、超が付く程の御得意さんでYSさんとすればプライベートでは無く、あくまでもビジネスのためにチームに加入されるのだとしたら、そのような個別かつ特殊な事情も斟酌される余地はあると考える次第です。それに際しては当然ながら費用対効果ということも客観的に検討されなければいけないと思われます。ゆえに此の度のバイクに数百万円の購入資金が要されるものだとしたら、今回の事を契機にそれを「倍返し」で取り戻すべく、件の取引先の会社からの売上をさらに増やしたり、新たなビジネスを仕掛けられたりとかいうように、結果としての数字を叩き出して外部の関係者にも、その成果を立証すべき策を講じられたら如何でしょうか? 今般のツーリングチームの加入がYSさんの会社の分岐点だとするなら、私と致しましては果敢にコーナーを攻めて、華麗に経営者としての人生を疾走して頂ければと心から願う次第です。ただしオートバイの事故にはくれぐれも御用心を! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月28日 | |
お尋ねの件です。 いわゆる接待ゴルフのようなもので、ゴルフ道具を揃えたからといって、これが会社の資産にならないのと同様と考えてください。 ただ、仰せのように取引を維持するためにはツーリングチームに参加しなければならないというのであれば、会社がYS様に資金を出して、その資金でバイクを購入すればいいでしょう。 もちろん、その資金はYS様に対する賞与となり、源泉徴収する必要が生じます。 また、役員賞与であれば、事前確定届出給与ではないので、全額損金にはなりません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1647 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。