トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 不動産収入(個人)の青色申告等について
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No.1558 | 不動産収入(個人)の青色申告等について |
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お名前:鎌田 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月13日 |
お世話になります。 青色申告目的で不動産収入の個人事業を申請することは可能でしょうか? 自分一人の法人に自宅兼オフィスを貸して個人としては賃貸収入を取り、 それを青色申告で10万円控除を使いたいと考えています。 この時、青色申告のため個人事業の届出が必要だと思いますが、 全く資格もない状態で不動産収入という事業名目で事業申請は可能でしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月14日 | |
先日御質問された鎌田さんですね?前回御答えさせて頂きました税理士の小林慶久です。引き続き続答致しますので、宜しく御願いします。 貴方がこれからおやりになられようとされることは、不動産所得に関して青色申告特別控除の10万円を適用することなので、あえて事業開始の届出をされる必要は無く、先の所得について青色申告の届出を所轄の税務署に御提出為(な)されば、それで済む話です。そのために特別な資格等は全く必要ありません。 ちなみに不動産所得の計算におきまして所得税基本通達26-9により、貸間、アパート等についてはその独立した部屋数がおおむね10以上であるか、あるいは独立した家屋の貸付については、おおむね5棟以上であれば、事業的規模と見做され、所定の要件を満たすことを前提に上記青色申告特別控除が最大65万円まで適用出来、かつ青色事業専従者給与等を設定することも可能になるのです。 鎌田さんにおかれましては、此の度御質(ただ)しの10万円の青色申告特別控除を適用されることを前提に、給与収入と不動産収入を比した場合、仮に同額であるならばその額が多くなる程、給与所得控除が計上出来る分、給料で自社から受け取られる様にされた方が税務上有利なため、不動産所得を0円とすべく件の賃料を御設定して頂ければと願う次第です。そしてまた何かありましたら、いつでもこのサイトを御利用下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月14日 | |
お尋ねの件です。 不動産所得だけでしたら個人事業の開始の届出は不要ですので、青色申告の届出だけをしてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1558 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。