トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 役員報酬開始時期と社会保険控除
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No.1559 | 役員報酬開始時期と社会保険控除 |
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お名前:下町子 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年11月14日 |
初めまして。よろしくお願いします。 来年7月に自分一人の株式会社設立を検討しています。 役員報酬の支払いですが、来年7月半ばに設立して(決算期末は再来年の6月末)すぐに同月末の7月31日から役員報酬支給をしても大丈夫でしょうか? また自分個人として社会保険料(国民年金、健康保険料)が年間総額で25万円位あるのですが、これは役員報酬等の所得から全額控除して、その年は役員報酬のみの収入が半年分でも128万円(=25+103)以内なら課税最低額以内ということで課税無しと考えて大丈夫でしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月14日 | |
お尋ねの件です。 設立時から役員報酬を支払うことは可能ですが、全額、会社の損金に算入するためには少なくとも来年の株主総会の時期まで定期定額で支払うことが必要ですので、あらかじめきちんを損益予測をして報酬額を決定してください。 また、仰せのように128万円でしたら、下町子様のほうで所得税が発生しない金額となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年11月14日 | |
法人設立した月より役員報酬を支払っても特に問題はありません。 但し来年決算終了しそれに基づき株主総会を開催する月までは、役員報酬額は同額でなければなりません。 今回の役員報酬を支払う際に、前もって役員報酬に関する株主総会議事録を作成しておくことが肝要です。 後段の御質問は、貴殿が考えている通り、所得税は掛かりませんが、新会社からの25年の役員報酬額と法人を設立する以前の所得を合計する必要があります。 この合計額により所得税が発生する可能性はありますので、ご注意願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1559 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。