トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 補聴器の医療費控除
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No.1642 | 補聴器の医療費控除 |
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お名前:トラオ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年1月22日 |
補聴器の購入費用が医療費控除の対象になるのは、医師等による診療等を受けるために直接必要な場合に限られるそうですが、この意味というのは、診療を受ける際に医師等の説明が難聴で聞こえないので補聴器を購入したということですか。また、控除に際しては自分でこのような説明文を添付すれば足りるのでしょうか、それとも医師等の証明書が必要なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月22日 | |
トラオさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の補聴器に関し、所得税法基本通達73-3(2)(控除の対象となる医療費の範囲)として、自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用と列挙されております。よってその対象は仰るような診療行為の範囲に限定されるものではなく、通常の生活に必要であれば医療費控除の対象になるのです。 客観的な基準としては、身体障害者福祉法に定める7級以上の聴覚障害が認定されていらっしゃれば、補聴器は通常の生活を送るために必要であると解釈されるでしょう。よってその購入を医療費控除の対象にされるのなら、身体障害者手帳のコピー等を添付されれば宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月24日 | |
お尋ねの件です。 医療費控除の対象となる医療費というのは、医師にの診察に対する対価はもちろん、医師の診察の結果、治療のため必要となる器具の購入費も含まれます。 お尋ねの補聴器も、医師が必要と認めて購入されるのでしたら、医療費控除の対象となると考えられます。 そのためには医師の診断書をもらっておけばいいでしょう。 医師の診断、診察もないのに医療費控除の対象にしてしまうと、否認される場合がありますので注意してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1642 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。