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No.1641 | 会社からの電話料金 |
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お名前:きたろう | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年1月20日 |
小さな幼児教室です。社長の息子さんの結婚祝電をスタッフで贈ることになり会社の電話から祝電を送りました。皆で料金を徴収して会社の経理?に渡すことにしましたが、経理上うけとれないとのこですが、、、、 やはり、無理なことでしょうか~~ くだらない質問で申し訳ございません。。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月21日 | |
きたろうさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の会社の経理の方がなぜ御質問の御金を受け取れないと仰っていらっしゃるのかが良く分からないのですが、おそらく会社に請求されるであろう件の祝電分の電話料金に相当する金額を、実質上はきたろうさん他スタッフの皆様が御負担されるということなので、入金分として雑収入で処理されれば、少なくとも事務上は問題は生じない筈です。貴方達の試みが今までに前例の無いことなので、御社の経理の方がその対応にとまどっていらっしゃるという実態なのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年1月21日 | |
きたろうさん、こんにちは。 優秀な社員を持って社長も幸せですね。 私用の電話料でしたら下記の仕訳です。 (現金預金)/(雑収入)×× 円 しかし、相手が社長の息子さんということでそこまで処理するのを 経理の方はためらったのでしょう。 社員のほとんどが参加なら特別問題になる金額でもないと思われますので その旨を経理の方から社長にお伝えすれば良いのではと思います。 問題意識は、本当に高く評価できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1641 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。