堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1653 | 保険外交員の経費 |
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お名前:ryosuki | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月1日 |
保険外交員をしている者です。 平成25年よりサラリーマンのスーツ代が特定支出の範囲に含まれることになったと知りました。 経費性が曖昧なため、保険外交員としてスーツの購入費・クリーニング代を経費に計上するかどうか悩んでいましたが、これはある種、我々保険外交員にとってもスーツの経費性がより認められやすくなったものと理解できると考えますが、先生方の見解をお聞かせいただけないでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月2日 | |
ryosukiさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今回御質問のサラリーマンの特定支出控除に関して、平成25年度より給与収入が1,500万円以下の方におかれましては、給与所得控除額の半分に相当する金額を超える部分について計上出来ることとなり、さらに平成26年度の改正で平成25年分に遡り、貴方の仰る所定の衣服代や書籍代に加え、得意先さんに対する交際費等にまでその対象となる支出の範囲が拡充されることに至りました。 上記の流れについてより給与所得者の方が自営業に近づいたと考えられておりますが、保険外交員さんのような御職業の方におかれましては、格別そのような兆候に左右されず、税務上スーツ類は客観的に判断して必要なものであると解されますので、常識的な範囲の金額であれば確定申告の際に必要経費に算定可能なものであると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月2日 | |
お尋ねの件です。 ryusuki様はいわゆるサラリーマン(給与所得者)の方ですね。 給与所得者にはご存知のように収入から給与所得控除を差し引いて税額を計算していくことになっています。 この給与所得控除はいわゆる給与所得者の必要経費を概算で計算しているものと考えてください。 今回はその半分の額より、実際に払った職務に必要な衣服費や交際費、図書費等の支出(特定支出)が多ければそちらを採用していいですよということです。 ちなみに年間500万円(額面)の給与をもらっている人は給与所得控除は154万ですので、その半分の年間77万円を超える特定支出があれば給与所得の計算の際に、有利になります。 ただ、そのためには会社から職務上、必要であるとの証明書をもらうことが必要となります。 それなりに特定支出の支払いがあり、いわゆる事業所得者のようにきちんと領収書を集め、会社に掛け合う手間を惜しまないのであれば、節税になりますので検討されればいいと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1653 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。