堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1663 | 出資金 贈与 |
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お名前:宮内 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月7日 |
お世話になります。教えてほしいのですが、私は今2年前から板金業の有限会社の社長をしております。 私の妻の父が会社をしておりました。そこに5年前から一緒に働いていたのですが、2年前に義理の父が他界してそのあとそのまま社長として妻と一緒に板金業をしております。 今回確認したいのは義理の父は40株 資本金200万で会社を立ち上げてたのですが、義理の父が他界後は義理の母が今相続で40株を所有している状態です。 今回義理の母が年ですし実際、私と妻が会社を行っているのであなたたちに株40株を贈与するといってくれました。 質問ですが会社自体は約900万の債務超過です。40株自体価値がないのですが、こういう場合は単純に私 20株 妻20株で贈与してもらった事にすると贈与税 110万の範囲内なので税金は発生しないでしょうか 贈与税の申告は必要でしょうか? 一株はあくまでも義理の父から相続でうけた一株 5万という考えでいいのでしょうか 教えてください。どうぞよろしくお願いいたします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月9日 | |
宮内さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 義理の御母様から贈与の申し出があられた900万円の債務超過となっておられる本件有限会社の株式について、元々の資本金も200万円ということなので、設立以後それについて増資されたことが無く、それに対して貴方の奥様とのそれぞれ半額での贈与でいらっしゃるなら、額面5万円の株式を各々が20株ずつ財産を譲り受けたことになります。ゆえにその財産の価額は最大限に評価して個々に100万円ということになり、仰るように贈与税の基礎控除として認められている110万円の範囲内なので税額は発生致しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月10日 | |
お尋ねの件です。 株式の贈与を受けた時には、払込金額で財産を評価するのではなく、時価で評価することになります。 同族会社の主要株主の場合には一般的には純資産をベースにその贈与を受けた株式を評価することになるのですが、お尋ねのケースでは債務超過ということで、純資産がゼロということになります。 従って、ほかに受け取った財産がないのであれば、贈与税はかからないという結論になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1663 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。