トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 上場株式の損益算と繰越損失金について
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No.1664 | 上場株式の損益算と繰越損失金について |
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お名前:森のふくろう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月8日 |
本年の譲渡損失の金額が仮に30万円、本年の配当所得が10万円あり前々年分からの繰越譲渡損失の金額が50万円あると致します。 そこで所得税の確定申告付表1面(譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の(1)の金額欄に30万が記入され(2)の④に10万を記入いたしますと、本年分30万から本年配当所得10万を控除することになり、目的であるところの前々年繰越分からの控除ということにはならない訳ですね。その場合(2)と(3)の記入の方法ですが、どのような処理をしますものか悩んでおります。 恐れ入りますが、ご教示いただきたくお尋ねいたします。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月9日 | |
森のふくろうさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の設例だと前々年すなわち平成23年からの上場株式等の譲渡に伴う繰越損失の額が50万円あられるということで、確定申告書の付表の1面ではなく、2面の2の翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算の欄におきまして、本年の2年前分の平成23年分として前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額を記入するスペースに50万円と記入され、その右のGと付された分離課税配当所得金額から差引く部分として10万円と記します。その右の本年分で差引くことのできなかった上場株式等に係る譲渡損失の金額を埋める⑦の欄に、50万円から10万円を差引いた額40万円を記入して下さい。それがそのまま下に降り、⑪の翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額に記入される流れとなるのです。ちなみにその40万円の繰越損失については、元々前々年に生じたものであるので、今年平成26年分の申告まで繰り越されることとなります。 ここで付表の1面に戻り(1)本年分の損益通算前の上場株式等に係る譲渡損失の金額の欄の②並びに③に30万円と御記述の後、次の(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額に関しては、前段で述べたように過年度の繰越損失と既に相殺されていることになるため、あえて何も記さず、よって同(3)の⑤本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額として上記の金額30万円が書き込まれることとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1664 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。