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No.1684 | ギャラリー使用料について |
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お名前:るう | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月17日 |
個人事業主で工芸作家をしています。 通常、ギャラリーやデパートなどで個展を開催した場合、売上金額からギャラリー等の取り分(売上金額の30-40%)を差し引いたものが作家の取り分として支払われ、これを作家の売上高として計上しています。 しかし先日初めてのギャラリーで個展を開催したところ、ギャラリーの経営者から「売上金額を全額作家の売上高とし、ギャラリーの取り分は個展会場使用料として作家からギャラリーに支払う形で処理したい」と申し出があり、ギャラリーの取り分を記載した領収書を渡されました。 先方の売上高を1000万以下に押さえるためにいつもそのようにしているとのことで、経理上は仕入が発生しない形で申告されているのだと思います。期間中に売れなかったものは全て最終日に撤収しました。 こういったケースでは当方はこのギャラリー使用料をどのような勘定科目で計上するのが望ましいでしょうか。 尚、個展会場をお借りしただけではなく、接客もほぼお任せしていました。 ご教示頂けると助かります。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月18日 | |
るうさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問のギャラリー使用料について、工芸作家でいらっしゃるるうさんとすれば、例えばレストランや雑貨店等を営む際のその店舗の家賃に相当するもので、それが必要経費に該当することは疑う余地はありません。そして税務の面では、必要経費の要件を満たす出費につきまして、この名称を使わなければいけないという特別な制約があるわけではありません。ただ電気料金の支払いをする際における水道光熱費等、誰もが一般的に広く支出する項目について、ある程度の定型化が為(な)されているのに過ぎません。よっておそらく貴方が創り出す芸術品の如く、その出銭の本質が税吏の方その他の第3者に伝わることが大事なのです。付きましてはそこに必要性が有るのならば、新しい何かを生み出せば良いということになりましょう。 ゆえに件の支出は前述のように、広い意味では賃借料に属するのかもしれませんが、るうさんが御尋ねの折にも御使いになられておられる「ギャラリー使用料」で、そのまま処理為(な)されば宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月18日 | |
お尋ねの件です。 従来の売上分からギャラリーの取り分を引いた金額を作家の売上高とするより、今回の処理、すなわち、売上金額を全額、作家の売上高とする方が取引内容がより明瞭になるものと思われます。 ギャラリーの場所代や設営、接客等をすべて、ギャラリーにお任せしているようですので、それに対してかかった費用がはっきりします。 勘定科目としては契約内容にもよるでしょうが、「賃借料」「支払手数料」等が考えられます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1684 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。