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2か所給料及び役員報酬支払時期
No.1668

2か所給料及び役員報酬支払時期

お名前:ヤマ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年2月11日
現在、伯父の会社にて給料をもらいながら個人で不動産賃貸業もしております。この度個人事業(青色申告、開業届等提出済み)の延長で法人を設立しまして、私が一人役員になります。伯父の会社と個人事業は廃業せずに続けます。

わからない事は、伯父の会社にて社会保険に加入している為、新法人設立の際に再度別の社会保険に加入する必要があるのでしょうか。知り合いの諸先輩方に相談しましたところ、源泉所得税は乙欄にする必要があるが、未加入で良いとの返答もありました。
実務上ではどのようにされているのでしょうか。

また、新会社設立は本年2月7日で、事業開始日は本年6月1日の予定であり、事業年度は2月1日から1月31日までにしたのですが、役員給料支払いを6月からにしましても会社損金上問題ないでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月11日
 ヤマさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 社会保険の手続に関してまでは、我々税理士の専門領域では無いのですが、貴方の諸先輩方が仰られる様に、現在御勤めの会社で社会保険に加入していらっしゃるのなら、新規に設立される法人は、ヤマさん一人が役員になられ、当面1人会社であられれば、源泉所得税は乙欄が適用され、一般的な甲欄よりも徴収率は割高になりますが、あえて新規に社会保険の関連の手続を為(な)さる必要は無いでしょう。ただ何方(どなた)かを御雇い入れになられる際には、此の度御質問の貴方に関する手続とは別に、法律上従業員さんに関わる労働保険並びに社会保険に加入する義務を負われることを頭に入れておいて下さい。
 件の新会社の実質的な事業開始の時期が本年6月からであられるなら、役員報酬の時期を定款の定めに基づき、その旨を株主総会議事録等において明記されれば税務上特筆すべき問題は生じません。御存知かもしれませんが、役員報酬については、一旦決議された後は、概してむやみな金額の変更は禁じられ、定額支給が原則となるため御留意されたし。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年2月13日
お尋ねの件です。
社会保険は1人1保険が原則ですから、2社で加入することはありません。
源泉所得税については甲欄、乙欄があり、「扶養控除等申告書」を伯父様の会社に提出されておれば、新会社の方は乙欄になります。
また、役員給与は、設立年度は報酬額を決定してから、次の改定時期まで、毎月定額であれば問題ないです。その際、報酬額は決定額を定款、もしくは議事録等の書面で残しておいてください。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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