トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人成りに伴う資産の引継ぎについて
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1669 | 法人成りに伴う資産の引継ぎについて |
|
お名前:ルル | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年2月11日 |
このたび個人事業から法人成りして事業を行うことと致しました。 その際、個人事業の時に支払った事務所家賃の礼金について、賃貸借期間にて償却しておりましたが、未償却残高はどのように処理すればよいのでしょうか? 法人に簿価で引き継ぐのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月12日 | |
ルルさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の事項について実務の上では、法人成の際に下記のような仕訳を便宜的に切って、引継ぐことが多いように感じます。 (借方)権利金 ○○ (貸方)社長借入金 ○○ されど此の度のように改めて尋ねられますと、やはりきちんと法人個人間で件の礼金に関する書面を交わされた方が宜しいと考える次第です。賃貸契約の名義はあくまでも個人のルルさんでいらっしゃるでしょうから、貴方と新規に設立された法人間で覚書のような書類を作成し、法人が事業開始する時点で簿価により礼金を受け継ぐようにされたら如何でしょうか? 一般的に法人成の際には、個人事業時の売掛金の入金を立上げ後間もない運転資金に回す等、社長から借り入れた形になることが多いので、一連の流れの中で冒頭の処理の如く、簡略に済ますことが多いのですが、本件事案に着眼するならば、前述のような取り決めを証する書面を作成し、それに伴う締結時の帳簿価額に相当する代価を次の仕訳が示す通り、法人から個人に支払われる様にされれば宜しいでしょう。 (借方)権利金 △△ (貸方)現預金 △△ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月13日 | |
お尋ねの件です。 仰せの礼金の未償却残高というのは、支払ったまま返還されない部分を契約期間等で償却処理している部分の未償却残高ということで、いわゆる税務上の繰延資産だと思います。 これは本来、換金できるものではなく資産価値がないもので、会社の設立に際して出資する財産としては問題があると思います。 ただ、金額も重要性がなくあえて出資するのであれば、ほかの財産に紛れ込ませて簿価で評価するしかないでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1669 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。