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海外銀行の利子所得に対する確定申告
No.1670

海外銀行の利子所得に対する確定申告

お名前:チビ丸 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年2月11日
はじめまして。お忙しい中恐縮ですが、先生方、宜しくお願い致します。以前、ニュージーランドの銀行預金に対する利子については、確定申告不要とのことを知恵袋で拝見したのですが、非居住者に対する源泉徴収額が10%のオーストラリア銀行の預金利子については、確定申告が必要になるのでしょうか。租税条約を結んでいる国であれば、やはり必要ないのでしょうか。現状、日本国内で発生している所得(不動産所得と株式配当所得)のみを確定申告するつもりなのですが。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月12日
 チビ丸さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方も何となくは、感じていらっしゃるとは思いますが、日本国内の銀行預金に対する利息に関しては税法上、源泉分離課税というシステムが採用されているため、すなわち利息が支払われる際にはあらかじめ税金が引かれるため、申告為(な)さる必要はありません。もっとも我国では大概の庶民が手にする預金利子など、そもそもたかの知れたものなのですが・・・。
 然れども此の度御質問のニュージーランド銀行預金に対する利子のように、たとえその国では本邦と同じように源泉徴収されていたとしても、日本以外で発生する預金利息については原則として確定申告はしなければなりません。換言すれば外国預金の利子は確定申告の必要ありということになるのです。ちなみに彼(か)の国との間に租税条約があるからこそ、国家間の情報も密になるため、より一層申告義務を怠った際のリスクが伴うものと御理解下さい。ゆえにチビ丸さんが仰っていらっしゃるこのサイトその他の従前の回答は、国内預金と海外の預金を混同してしまったものでしょう。国際税務に関しては、日常殆ど触れる機会は少ないため、税務の専門家をもってしても間違えやすい領域であると言えるかもしれません。
 なお貴方が件のニュージランドの銀行預金利子を受け取られた際に天引きされた源泉徴収税額については、それこそ前述の租税条約に基づき、原則として本国で納税すべき申告納税額の枠内で外国税額控除が適用出来ますので、是非念頭に置いて頂ければと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1670 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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