トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 妻が行う個人事業への店舗提供について
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No.1666 | 妻が行う個人事業への店舗提供について |
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お名前:かじ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月10日 |
はじめまして。 もしよろしければ、確定申告に際してお知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いします。 私は平成25年の初頭に中古でアパートを購入しました。 目的は、以前から妻の夢であったエステルームを開業させるためと、既存賃貸借契約の継続による賃貸収入を得るためです。 このアパート取得後、外装リフォームおよびアパートの一室をお店にするための改装を行い、6月に開業させました。 さて、申告となったわけですが、いくつかわからないことが出てきました。 1)改装費用(融資を受けました)のうち、アパート部分(50%程)は減価償却及び借入金利息の按分割合により経費を算出したのですが、残りのお店部分は妻の申告の経費として使えるのか?それとも、同一生計により家賃支出が認められないとのことで、私自身がすべての経費を計上してよいのか? 2)開業当時は勢い(?)で妻を代表としてお店を営業中ですが、そもそも私(サラリーマン)が個人事業も行う形で、申告を行ってはいけないのか?(妻への給与は専従者給与にして対応するなど) もしもよろしければ、お教えください。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月11日 | |
かじさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 このところ慌ただしい毎日を送っていたのですが、雪が降り頻った先週末、かって一世を風靡した人気TVドラマ「ごくせん」のDVDを観たり、自分としては久方振りにリフレッシュ出来ました。仲間由紀恵さん扮する主人公のヤンクミこと山口久美子先生の熱血指導に呼応し、私も「心の汗」ならぬ「頭の汗」を振り絞り、御質問の事項に対し、以下に順次御答え申し上げます。 (1)改装費用及び銀行融資の御名義は、あくまでも貴方でいらっしゃるので、それらに関する按分割合での奥様の申告に伴う必要経費への計上は基本的に出来ません。住居ならいざしらず、奥様がエステの事業として使われるスペースを賃貸されるということであれば、それに際し賃料の設定が認められないということは無い筈です。ゆえに上述の減価償却費と借入利息分に対する同エステで使用する部分についての相当額を、奥様から家賃として受け取られても宜しいかと思います。 (2)エステの経営については、行われる施術等に対し、マッサージに関連する諸法規が絡むため、長期的には有資格者が代表者である方が望ましい側面もあるとは思いますが、開業して間もなくは先行投資も必要であると御察しします。そこで赤字経営でいらっしゃる期間は、税務上においてかじさんが経営者であられた方が、事業所得のマイナスを給与並びに不動産収入と相殺出来るため、節税上のメリットはあると考える次第です。それに加えて奥様が事業をおやりになられていることが勤め先に判明した時点で、社会保険の手続上扶養から外さなければいけない事態も起こり得るかもしれません。 つきましては奥様に専従者給与を支払うような事態までを想定する必要は無く、そこまで利益が計上されるならば、所得の分散を意図し、彼女が個人事業者として申告を為されば宜しいでしょう。そのような折に、税金面だけでなく、前述の社会保険の事も考慮する必要があり、奥様からすれば被扶養の関係を維持出来るという前提で、ある程度の範囲までの給与(役員報酬)を支給することを見越されて、会社を設立されることも御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月11日 | |
お尋ねの件です。 1.申告の仕方として2つあると考えます。 お店の収入、減価償却費や借入金利息等経費をすべてかじ様に帰属するものとして、また、奥様を(青色)事業専従者として扱い、かじ様の方で事業所得が発生したものとして申告する方法と、 もうひとつの方法は、奥様の方でお店の収入が帰属するものとし、かじ様に、減価償却費や借入金等相当額の賃料を払い、その他の支払いと合わせて必要経費として、奥様の方で事業所得が発生したものとして申告する方法です。 いずれにしても、基本的に、奥様はかじ様の控除対象の配偶者にできないでしょう。 2.サラリーマンの方が事業所得を発生させて、確定申告を行ってはいけないということは、全然ありません。 ただ、会社のなかには、社員の副業禁止を定めているところもあります。最近の不景気のなかで、副業を公然と容認している、また黙認しているところもあるようですが、それさえクリアできれば、どうぞお店の方、奥様と頑張ってください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1666 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。