堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1692 | 通知義務 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年2月21日 |
いつもお世話になります。 消費税の経過措置適用について通知が義務付けられているのは「工事等の請負に関する経過措置」、「資産の貸付に関する経過措置」、「長期大規模工事等の請負に関する経過措置」の3つと理解しています。 ところで、国税庁「経過措置の取扱いQ&A」問4の但し書きにあるような「事業者が施行日の前日までに収益に計上するもの」には通知の義務が課されないのでしょうか? 4月以降分を税率8%で起票し、税務調査で「実は5%でした」などと否認されたらたまりません。 それとも支払の都度支払先に税率を確認せよというのでしょうか? ご教示お願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度、御示しの国税庁の消費税の経過措置に関する但し書きにつきましては、例えば以後1年間分に相当する役務の支払いをその年の3月末以前に継続して支払っておられたような商慣習が存在していて、その流れに沿い収益に計上している如き場合のことを示唆しており、それに際し対価の授受が消費税の新税率の適用される前の時点の平成26年3月末以前にあることも前提としています。そこに通知の義務が発生しないというよりも、双方に上述の暗黙の了解があることを想定しているのです。 ゆえに御社とすれば、前述の合意内容に基づき取引の相手方より送付された請求書との整合性を図り、上記のような支出は全て旧税率の5%が賦課されていらっしゃるという御認識の下に、平成26年3月末以前に帰属する費用として処理されれば宜しいので、TOMさんが仰られておられるかの如く旨を御懸念される必要は無いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
お尋ねの件です。 事業者の書面通知義務は条文上は、仰せのように請負契約や資産の貸付の場合に限られております。 ただ、国税庁のQ&A問4の但し書きは、そういう取り扱いも差し支えないですよという書き方です。 おそらく、消費税というのは「転嫁」という仕組み、要するに仕入れた時に支払った消費税は、基本的にその業者が次に販売した時に受け取る消費税から控除していくという仕組みを前提にQ&Aは解説しているものと思います。 実務上、請求書等に消費税率が何パーセントかということが記載されていると考えられるので、これに従って、仕入先が5%であれば5%、8%であれば8%の処理をしていけば差し支えないものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1692 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。