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No.1693 | 住宅取得資金 |
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お名前:山本 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年2月22日 |
私はサラリーマンですが、このたび25年度に父親から新築の家を建てるために1,000万円の贈与を受けました。 その資金で土地を25年度に購入しました。そのあと新築を 建てようとしたのでが、間に合わず26年の6月に新築の家に 住めます。本などで調べたのですが、一般住宅ですので、700万まで住宅取得等資金の贈与税の非課税を使って、申告して 差額は暦年課税を使って贈与税を支払えばいいのか、それとも 相続時精算課税制度を使って300万円も非課税となるのか 知りたいです。 住宅取得資金等の非課税と相続時清算課税 制度の併用ってできるのでしょうか?父が64歳ですので 相続時清算課税制度は使えないでしょうか?教えて下さい |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
山本さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 先月1月末から私は税理士会絡みの無料相談で慌ただしかったのですが、久し振りに先週末はあの仲間由紀恵さん主演の一世を風靡したドラマ「ごくせん」をDVDで観たりと気分転換が出来ました。リフレッシュした心身で仲間さん扮する伝説の熱血女教師ヤンクミこと山口久美子先生のように熱く、山本さんのために自らを奮い立たせて、今ここにファイ答!おぅ! 貴方の平成25年分の贈与税の申告に関して、仰られるように御父様から贈与を受けた1,000万円のうち、700万円については直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例が選択出来、残額の300万円については、相続税法第21条の9の相続時精算課税の選択において規定された贈与者の年齢が65歳以上と明文の記載がある条規の例外として、その年齢の条件を撤廃したケースを定めた租税特別措置法第70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)により、上限2,500万円までの特別控除額を贈与税の課税価格から減額出来る相続時精算課税選択の特例選択が可能となります。要するに両特例は、それらの併用が可能なのです。 御参考までにその際に貴方が相続時精算課税を選択為(な)さることにおきましては、山本さんが御懸念の財産の贈与者の御年齢が65歳未満であられても、前記措置法の存在によりその活用の妨げにはならないのですが、受贈者、本件の場合は貴方に対し御年齢が20歳以上を満たすという要件が課せられ、住宅取得資金の特例におきましては先の年齢の条件に加え、さらに山本さんの合計所得金額が2,000万円以下でいらっしゃるという所得制限も法規により記述されております。 そして前述の700万円までの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と暦年の110万円までの控除は併用が可能なのですが、後者のいわゆる基礎控除と相続時精算課税は同年では適用出来ません。ゆえに山本さんの場合は、平成25年における贈与税の差し迫った御申告に際しまして、父御様からの1,000万円の贈与に対し、700万円の住宅取得資金の非課税の特例とその適用後の残額300万円につき相続時精算課税選択の特例を併用して御利用為(な)さったら宜しいのではと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1693 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。