トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 建物・付属設備・構築物の相続
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No.1494 | 建物・付属設備・構築物の相続 |
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お名前:hk | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年10月5日 |
貸家の建物・付属設備・構築物を相続した場合の仕訳ですが、 借方はそれぞれ「建物」「付属設備」「構築物」になると思いますが、貸方の科目はどうなりますか。 また、金額は「未償却残高」の額を書けばいいでしょうか。 被相続人は不動産貸付をしていました。相続人もずっと不動産貸付をしています。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2013年10月5日 | |
税理士の堀内と申します。 まず、貸方の科目ですが、事業主貸になります。理由は、建物等は相続税の課税対象であり、相続したものに所得税は課税されないためです。 受け入れ価額は、定額法を前提にお話します。 ● 受け入れ価額は、被相続人の取得価額及び未償却残額を引き継ぐものとされています。 よって、取得価額に償却率及び月数を乗じて計算した金額になります。繰越未償却残高は、被相続人の未償却残高-償却額になります。 参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年10月5日 | |
hkさん、こんにちは。 この度は、ご愁傷さまです。 仕訳: (建物) /(店主借) (建物付属設備)/ (構築物) / 個人事業者ですので、強制償却ですから法定残存価額となります。 普通は、未償却残額と同額になるはずですね。 青色申告、消費税の届出など注意して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1494 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。