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No.1702 | 消費税率UPと手取り原稿料 |
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お名前:TOM | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月26日 |
いつもお世話になります。 現在、手取り1万円の契約で原稿料を払っています。 仕訳けは 原稿料 11,137 / 現金 10,000 源泉税 1,137 です。 さて、4月以降はどのように仕訳ければいいのでしょうか? 原稿料 11,455 / 現金 10,286 源泉税 1,169 このように原稿料を消費税分3%増やすと手取1万円になりませんし、現在の仕訳けのままだと原稿料値下げになってしまいます。 ご教示お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2014年2月27日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 ご記載の事例は国税庁のHPの手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm をご覧になって計算されていると考えます。 上記のHPは税抜き後の手取り契約の事例ですので 仕訳としては消費税が8%となっても変わりません。 消費税を厳密に加味して計算した場合以下の通りとなります。 5%時点 原稿料 10、550 / 現金 10,000 原稿料 528 / 源泉税 1,077 (2段目の原稿料は消費税部分) 8%時点 原稿料 10、226 / 現金 10,000 原稿料 818 / 源泉税 1,044 (2段目の原稿料は消費税部分) 手取額が一定の場合、消費税が増税されると実質値引きとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月27日 | |
TOMさん、こんにちは。 手取り支給とは、一般的に源泉税の問題ですね。 今回、消費税が8%になっても手取額を1万円とすると 実質的に値引きとなってしまいます。 ですから、さがく3%部分は手取額を多くして源泉税を 計算されたら如何でしょうか? これは、経済産業省の下請けを保護する規定に抵触してしまいます。 手取額の計算は、 ① 10,000円×(1+0.03)=10,300円 ② 10,300円 ÷(1-0.1021)=11,471円 ③ 預かり源泉税 11,471円-10,300円=1,171円 仕訳 (原稿料)11,471円/(現金預金)10,300円 /(預かり金) 1,171円 参考にして下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1702 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。