堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1701 | 定時同額給与 |
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お名前:SK | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年2月26日 |
昨年役員が産休の為、休職していました。 役員報酬はその間、支払っていませんでした。その後今年より 復帰予定です。ただし、しばらくの間は育児もある為フルタイムでは働かないため、役員報酬は休職以前より少額にする予定です。こちらは問題ないでしょうか。また定額ではなく時給のような金額算定方法は無理でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2014年2月27日 | |
はじめまして 会計士の福田です。 役員報酬は法人税の世界では慎重な判断が必要です。 まず定期同額給与は国税庁のホームページで以下のように記載されています。 「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」 他にも要件がありますが、基本的に報酬額の変更はできません。 変更が可能であるのは会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされる改定です。 これ以外にも可能であるケースはありますが、さらに複雑になるのでここでは触れません。 従業員と変わらない状況の役員であれば使用人兼務役員といって従業員扱いできる取扱があります。 報酬を従業員部分と役員部分とに分離して考えることとなります。 その場合はご質問のような取り扱いも可能かと考えられます。 ただ使用人兼務役員も判定は非常に複雑です。 役員報酬の支給が法人税で非常に厳しいのは利益操作が可能な項目だからです。 一般常識的な判定をすると費用と認めてもらえないことが発生します。 担当の税理士先生と相談され慎重に処理されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月27日 | |
SKさん、こんにちは。 該当役員さんは、親族役員でしょうか。 役員報酬には、時給の概念はありません。 ① 使用人兼務役員として、使用人部分と役員部分とに分けて支給、 使用人部分は、時給でかまいません。 ② では、役員部分は無しとして良いかというと難しいですね。 ③ 役員報酬は、病気とかやむを得ない事情が生じない限り、定額支給を 予定しています。産休は、その例外に当てはまるでしょう。 上記の点を考慮して、具体的に顧問税理士さんと相談して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1701 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。