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No.1697 | 外壁修理 |
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お名前:まおまお | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月24日 |
教えてください。 S60年に建築した鉄骨造の事務所の外壁から雨漏りするため、この度修繕を行いました。 償却方法 旧定額法 建物耐用年数 39年 経過年数 28年 ↑のはずなんですが、資産にも計上されていないし、減価償却ももちろんしていないようです。 今回行った外壁工事 400万 今回の工事を資産計上したとき、 耐用年数と償却方法はどうなりますか? ①新定額法 39年 ②旧定額法 11年(39-11年) 個人の白色です。 資産価値があがると思って修繕費だとは思っていません。 (白色なので赤字の繰越もできませんし。。。) よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月25日 | |
まおまおさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 本来でいらっしゃれば、昭和60年に渦中の鉄骨造の建物を取得された際に、資産計上された後、減価償却計算により必要経費に算入され、その延長線上で貴方の御認識でいらっしゃれば、此の度支出された外壁工事の400万円は、新規に改装されたように考えられ、いずれにせよ平成19年4月1日以後の御入手であられるため、減価償却の計算に当たり新定額法が採用されることとなりますが、その利用形態が主に事務所用となられるのであれば、その耐用年数は39年では無く、50年であろうかと思われます。 そしてこれまでは未計上だと思(おぼ)しき、建物としての資産計上に関して、さすがに遡って昭和60年の竣工後からの償却費は計上出来ないかもしれませんが、更正の請求ないし申し出の対象となる前5年間分程度は、遡及的に必要経費の組込が容認される可能性もあるため、一つ御検討されて見ては如何でしょうか? そもそも雨漏りを防ぐという目的で本件の外壁工事を行われたとするならば、私と致しましては修繕費として単年度で経費計上することも全く不可能では無いと考える次第です。仰られるように白色で損失の繰越も出来ないゆえ、それを端から御構想の俎上に載せないのであられるなら、今回のことを契機に合わせて青色の届出の提出を御思案されても良いのではないですか?。ちなみに本年平成26年度からの御適用でいらっしゃれば、本年3月17日(例年は3月15日)までにその申請を為(な)さらなければいけません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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