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No.1733 | 自宅兼事務所の損益通算について |
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お名前:渡辺沙代子 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年3月9日 |
現在サラリーマンである私(妻)名義のマンション(101㎡)に、夫と二人で暮らしています。この度、夫が個人自営業主として起業することとなり、自宅の2部屋(計30㎡)を仕事部屋(事務所)として使用することになりました。 マンション所有者の私(妻)は、夫の会社から賃料を受け取ることになりますので、当然、家賃収入をサラリーマン所得と合算して確定申告し、所得税・住民税などを納税することになります。 その場合、夫の会社に賃貸予定の2部屋(30㎡)は、通常の賃貸物件と同じく、私(妻)の確定申告時に、減価償却費(賃貸部分を按分した面積分のみ)を計上し、私(妻)のサラリーマン所得と通算することは可能でしょうか。 ちなみに、夫の会社に賃貸予定の2部屋(30㎡)は夫の事業以外の目的に使用することはなく、銀行からの借り入れもないので、住宅ローン控除も受けておりません。 以下が私(妻)所有のマンションの概要です。 これまでその2部屋は住居の一部(ほぼ空き部屋でしたが)であったため、減価償却費の計算方法がよくわかりませんので、併せてご教示いただけますと幸いです。 ●マンション専有面積:101㎡ ●平成16年築 ●新築時物件購入価格:3400万円(諸経費除く) よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
渡辺沙代子さん、税理士の小林慶久です。先日、我等が誇るザックジャパンことサッカー日本代表チームのFW(フォワード)、岡崎慎司選手が対ニュジーランド戦におきまして、この夏開催されるブラジルでのワールドカップに向け、明るい展望を切り拓く2つのゴールを挙げました。私も缶コーヒーを手にしながらハートに火をつけて、抱くその志(こころざし)はどんな難問にも怯む事無く、ダイビングヘッド秀答(シュートォ)! 渡辺さんは、御自分が所有されるマンションの1部に対して、具体的には仰っておられる2部屋の部分を事業を開始された御主人に御貸しされることを御検討していらっしゃるのですね?御二人の生活空間に準じるスペースであり、まして御夫婦間の取り決めなので、あえて家賃の設定を為(な)されずとも全く問題はありません。ただしそれを必要経費に計上するためには、賃貸に際し基本的には預金口座に振り込まれた形跡等を証する、実際の御金の動きが伴うことを要求されますので、御立案の事象を御実行に移されるのは、御主人の経営為(な)さる事業が軌道に乗られてからでも遅くは無いのかもしれません。 家賃の設定の幅に関しては、法人が絡むものよりかは柔軟性があり、先述の如く下限は無料から、上限としては世間相場を鑑(かんが)みつつ、税務上におきまして御主人から貴女への贈与とされない、最大限の金額ということになろうかと思われます。そこで渡辺さんが御質しの本件マンションの賃貸部分の減価償却費相当額の範囲内に、その賃料を止めることに関しましては、全く問題はありません。ただ私と致しましては、貴女が確定申告の手続に際して青色申告の届出を出されることも想定し、渡辺さんの所得につきまして不動産所得として算定すべ額の発生しない、しかも御夫婦で総合的に判断した場合において、最大限に節税が図れる下記の算式に基づく金額で、御設定されれば宜しいのではないかと考える次第です。 年間家賃の金額-(減価償却費+マンションの管理費、固定資産税に関して件の賃貸部分に掛かっているものとして面積按分により算出される金額)- 10万円(青色申告特別控除相当額) = 0 次に御尋ねの減価償却費について試算して見ましょう。まず当初の購入価額3,400万円に対し、便宜上敷地権部分が1,400万円、建物部分が2,000万円だと推算させて頂きますと、減価償却の対象部分の計算はその建物部分に付き下記に示す通りです。 2,000万円×30㎡(事務所として御利用される部分)÷101㎡(マンション全体の専有面積) = 約6,000,000円 上記600万円について既存の償却額は、 6,000,000円×0.9×(注1)0.015×(注2)9年= 729,000円 ∴平成26年1月1日現在の帳簿価額は6,000,000円 - 729,000円 = 5,271,000円 と導かれるのです。 (注1)通常の鉄筋コンクリートの賃貸用の建物の耐用年数は47年なのですが、これまで純粋に住むために御利用されていらっしゃったため、これに1.5を乗じた耐用年数が適用され、それに対する所定の償却率を当て嵌めました。 (注2)平成16年の年初に購入されたと仮定すると、平成25年までその経過年数は9年と算定されます。 以降、件の事務所用スペースの減価償却費の計算は斯様の如くなりましょう。 6,000,000円 × 0.9 × (注3)0.02 = 108,000円 (注3)鉄筋コンクリートの事務所用建物に関して定められております耐用年数50年間に付き適合する償却率を引用致しました。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1733 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。