トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 「給与所得者の保険料控除申告書」の修正と保険金にかかる税金について
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No.1743 | 「給与所得者の保険料控除申告書」の修正と保険金にかかる税金について |
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お名前:りーな | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年3月15日 |
よろしくお願いいたします。私は会社員の妻(専業主婦)です。 夫が年末調整時に会社に提出した保険料控除申告書について、5年ほど遡って、内容の確認及び修正をすることは可能でしょうか?可能であれば、どのようにすればよいのでしょうか? 過去5年ほどにわたり、実際には夫が保険料を負担していない妻が契約者の生命保険を記入して申告してしまいました(申告した可能性があります)。この保険は私(妻)が結婚前に加入したものですが、近々解約予定で解約返戻金が200万ほど支払われることになっており、このままでは結婚後の保険料負担分について夫からの贈与とみなされるのではと気づきました。 夫には他に自身が契約者(保険料負担者)の生命保険料が年間10万以上(給与天引き)あるので、控除額は変わらないと思うのですが、上記のような理由で修正が可能ならば修正すべきかと考えています。 また、妻が契約者の保険の保険料は口座引き落としではないのですが、契約者本人が保険料を負担していなかった(夫の負担があった=一時所得ではない)とみなされてしまうでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月15日 | |
りーなさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 厳密に対処されるならば、貴女が述べておられる如く、過年度のりーなさんが保険契約者になっていらっしゃる生命保険の保険料について、御主人が実際は負担しておられなかったという事実に基づき、修正申告により過去の生命保険料控除の金額を減額すべきなのかもしれません。然(しか)れども如何せん協力して生活をされるべき御夫婦の間のことなので、御主人としてはあくまでも直接の御負担はされていらっしゃらなかったかもしれませんが、御二人で協力して暮らされていく過程において、間接的には彼もその支払いの一端を担っていらっしゃるという解釈で宜しいのではないでしょうか?いかに税務署とは言え、不正な意図から大きな預金の名義が変わるとかいったことさえなければ、そのような国民生活の細部にまで課税の対象とは致しません。 ゆえに前述の修正申告の類の事項も強いておやりになられる事も無く、贈与税その他の課税も御心配無用であると思われますが、ただ先の生命保険に関する解約返戻金に付きまして、その収入の額から公的に証される掛金を控除した金額に基づき、所定の方法で算定された所得金額をその契約者でいらっしゃるりーなさんが適正に一時所得として御申告をされれば、特段問題は生じないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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