トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 死亡退職の年末調整
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No.1742 | 死亡退職の年末調整 |
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お名前:makoto | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月11日 |
従業員が病気療養中に亡くなりました。 この場合、死亡時点で年末調整をしなければいけませんか? 毎月源泉徴収していたので計算すると還付になると思うのですが、休職中だったので支払う給与がありません。 年末調整をしない源泉徴収票をご遺族に発行して、確定申告をしてもらってもいいのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月15日 | |
makotoさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰るように基本的には、渦中の従業員さんに対して年末調整をされていらっしゃらない源泉徴収票を御発行され、御遺族の方に御渡しされる格好になります。そしてその御遺族は亡くなられた社員の方の確定申告に際し、準確定申告という手続を通し、今回御質問のような還付税額が発生する場合の御請求を為(な)されることになるのです。 ただ先の準確定申告は一般の方には当然ながら、なじみの薄い手続であり、申告書とは別に付表の提出も義務付けられ、原則として相続人の方全員の印鑑が必要であったりと、なかなか煩わしさを伴うものです。御社の御事情が許すのであれば、御逝去された従業員の方の口座は既に凍結しておられ使用叶わざることを想定して、年末調整の還付税額に相当する分の金額を、彼(か)の御遺族の許に現金書留等で送ってあげても良いのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月15日 | |
お尋ねの件です。 死亡退職の場合には、その死亡時点で年末調整をすることになります。 還付がある場合には一般の還付手続きと同様、御社で「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」と遺族の方の委任状をもらって所轄税務署にこれらを提出し、還付を受けた上で、遺族の方に返してあげるといいです。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1742 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。