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購入代金の領収書の代用
No.1723

購入代金の領収書の代用

お名前:イチカワ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年3月5日
はじめまして、宜しくお願い致します。

昨年賃貸物件を売却したため、譲渡所得の申告をしなければならないのですが、物件を建築した時の領収書がありません。

パンフレットを読むと、建築した時の領収書も一緒に提出する必要があるみたいで困っています。

しかし、不動産賃貸物件として不動産所得の青色決算書には、確かに当時支払った領収書をもとに計上しておりますので、この不動産の青色決算書を添付する形で代用することは出来ませんでしょうか。

領収書を紛失した自分がいけないのは百も承知ですが、宜しくお願い致します。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月6日
お尋ねの件です。
譲渡所得の申告の際には、「譲渡所得の内訳書」を記載するようになっていますが、これは契約書や領収書に従って記載してくださいということですので、取得の際の金額が当初の契約書や領収書に基づいて会計帳簿等に記載されていれば、それに従って「内訳書」を記載していけばいいと考えます。
一般的には領収書の提出まで求められていないと思われますが、一度、所轄の税務署に問い合わせてみるというのも一法です。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月6日
 イチカワさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度御質問の対象となられた賃貸物件に関して、購入された時から適正な取得価額に基づいて減価償却を行われて来たのですよね?それでいらっしゃれば建物の譲渡原価は帳簿価額が適用されるので、青色決算書に記載されてある価額に基づいて、それを算定されれば全く問題は無い筈です。ただ万が一、当初の書類が必要な時は、件の建物を建設された業者さんに問い合わせてみる等の策も講じられて見て下さい。そして青色申告書に明記されておられる情報は当然ながら、税務当局にも存在すると察せられるため、あえて添付しなくても宜しいでしょう。
 今回は上述の旨によりクリア出来ると思いますが、住宅用の土地並びに建物を購(あがな)われた当時の価格に関する資料が消滅してしまっていると、売却される折にその原価の推定が困難になり、為(な)す術も無く途方にくれる方も少なくないので、今後不動産を御入手為(な)さる際には、必ずその取得原価の記載された資料を永久に保存されるように御留意されたし。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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