堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1709 | 学費について |
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お名前:診断士 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月2日 |
中小企業診断士を個人でしております。 MBAコースの受講を検討しておりますが、これは私の個人事業の経費として参入することは可能でしょうか。また単科講座の場合はいかがでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
お尋ねの件です。 事業所得で必要経費になるかならないかは、一般的に、その支出が業務上直接かつ通常必要かどうかで判断されています。 MBAの取得が診断士様の業務を遂行していくために必要欠くべからざるものと証明できれば、必要経費と認められる可能性があるでしょうが、通常、MBAの取得に係る支出や単科講座の受講代は自己研鑚のためのものとされ、必要経費とするのは難しいのではないでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
診断士さん、こんにちは。 MBAの資格が個人に帰属されますので、その取得費用は業務に直接必要とは 思われませんが確かに知識としては役立つものばかりですね。 判例では、大学院に通う費用は否認されたりしております。 ここの説明判断によると思われます。 回答にはなっていませんが説明の仕方によると思います。 明らかにグレーゾーンです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
診断士さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。先月はエリック・クラプトン、来月はジョン・メイヤーというように、世界を代表するギタリストの来日公演がこのところ相次いでおりますが、そんな折我が日本のギターガールも負けじと頑張っており、その中でも特に住岡梨奈ちゃんの奏でる「言葉にしたいんだ」は世間の耳目を集めているのです。CDを買って聴く前に、私としては診断士さんに税務の御尋ねに絡み、伝えたいこの想いを今から言葉にしたいんだ! 例えばですが貴方がこれより新世代のギタリストとして称される上述のジョン・メイヤーに憧れて、新たな収入を稼ぐ名目でどこぞやのギタースクールに通おうなどと計画為(な)さったとしたら、さすがにその受講代の支出は必要経費には該当しないと思います。されど診断士さんが仰られるMBAコースへの通学は、おそらく貴方が営んでいらっしゃる経営コンサルタント関連のビジネスのフィールドの延長線上にあり、当然それに伴ってかくの如く業務を拡大していきたいという診断士さんなりの御構想を抱いておられるのではないでしょうか?そうであるならば、その夢を形にし、実際に増収を図られて証明されることが、その事業所得における必要経費の判定に際し、紛(まご)うこと無き最良の方法であると私は考えます。 御質問のMBAコースが総合コースであれ、単科であれ、そのための支出に対し、税務上における必要経費としての算入を是認させ得る試みに際し、それが新たな事業を育む確かな芽となる旨を、税吏の担当の方も含めた第3者が納得すべく確(しか)と伝えられる様、診断士さんの胸の中にあるものを、はっしきりとした数字や言葉にすることが何よりも肝要であると思念致す次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1709 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。