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偽装請負とならないために
No.1741

偽装請負とならないために

お名前:TOM カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年3月11日
 いつもお世話になります。

 適正な請負と判断されるためには請負事業主が請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することなどが必要とのこと。
 ところで、厚労省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」の「Q13.作業場所等の使用料」よると、

 請負業務の処理自体に直接必要とされる機械、資材等を発注者から借り入れたり、購入したりする場合は請負契約とは別個の双務契約が必要です。
 他方、請負業務の処理に間接的に必要とされるもの(例えば、請負業務を行う場所の賃貸料や、光熱費)、請負業務の処理自体には直接必要とされないが、請負業務の処理に伴い、発注者から請負事業主に提供されるもの(例えば、更衣室やロッカー)については、別個の双務契約までは必要なく、その利用を認めること等について請負契約中に包括的に規定されているのであれば特に問題にないものです。

とあります。
これはつまり機械等の使用料は請負事業主が負担する必要があるが、作業場の賃借料、電気代、ロッカー使用料等は請負事業主が負担しなくてもよいという意味ですか?

ご教示お願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月11日
お尋ねの件です。
本ガイドはいわゆる請負と装うことによって労働者派遣の法規制を免れる事例が出てきたためにその区分を明確化するために出されたものと理解しております。
そこでは請負業務の根幹をなす作業に直接必要な機械等や資材の購入や、借り入れには、通常の独立した第三者どうしが締結するような売買契約や、賃貸借契約等の双務契約を締結しなさいということだと考えられます。
ただ、根幹に関係しないような更衣室やロッカーの使用などまで別の契約を締結する必要がないですよと言っているだけです。
機械を借りれば賃借料を支払うのは当然ですし、電気代やロッカー代があれば請負事業主が負担すべき部分は負担するのも当然です。もし、理由なく、請負事業主が支払わないことになっておれば、請負先の請負事業者に対する寄付金とされる可能性もあると考えらます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月11日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度、御引用の厚生労働省の資料は下請法等の観点から、具体的には優先的地位の濫用を防ぐべく、元請け業者に比して一般的に立場が弱いとされる下請業者並びにそこに所属為(な)さる労働者の方の権利を、救済するために作成されていると考える次第です。そこで最初に記述されている請負業務の遂行に直接必要とされる機械、資材等に関し、おそらく下請会社さんとしては仕事を受注してもらっているからと言って、元請けの会社さんから一方的に借りさせられたり、買わされたりすることを防止すべく両者の協議による合意を前提とした別個の双務契約を締結する必要性が明記されているのでしょう。ゆえにTOMさんの仰るように、必ずしも請負事業主が先の機械等の使用料を負担しなければならないということではありません。例えばですが下請の会社さんが親請けさんよりも立派な機械等を所有していらっしゃる場合には、その会社の方は当然ながら自社の設備を使いたがるでしょうし、元請けさんが下請さんに所有しておられる諸々の設備を無償貸与する場合もあるかと思います。そのような際には先の双務契約は全く必要無いわけですし、もちろんそうした個々の作業形態が今回抜粋されたガイドラインに抵触するわけではないのです。
 そして次に御尋ねの請負業務を行う場所の賃貸料やその電気料やロッカー使用料に関して記載された箇所は、元請け業者が下請け業者に対し、そのようなことにも配慮を促す努力規定が設けらていると解釈して頂ければと思います。それゆえ下請業者さんが仮に自ら望んで、それらを自前で調達されたとしても、全く問題は生じないでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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