堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1737 | 専従者給与 |
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お名前:TOMO | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月10日 |
個人事業主です。どうか助けて下さい… 25年分(白色)確定申告にて、課税所得金額が500万円弱で50万円超える所得税額でした。 (+住民税で100万円超えると思います) 26年分は青色申請し、小規模企業共済も月3万円から7万円に増額し、経営セーフティー共済も可能な限り掛けようかと考えていますが… 妻がパート収入で150万円程あり…専従者給与はとっていません(事務は妻がしております) 妻がパートを辞めて専従者として専従者給与を出した方が節税になるでしょうが…世帯収入との兼ね合いで どちらをどうした方が良いでしょうか? ※社会保険料控除… ※小規模企業共済控除… ※生命保険料控除… ※扶養控除… ※基礎控除… 合計200万円程です ※青色申告控除…65万円 ※経理セーフティー共済…⁇ 他に可能な節税方法があれば教えて頂ければ有難いです。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
TOMOさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 当面考えられ得る節税策に付きまして、仰られている項目以外に、私と致しましては次の2つが考えられます。 (1)国民年金基金への加入(国民年金等と同じ様に全額社会保険料控除の対象になります。) (2)TOMOさんもちらっと触れておられるように、パート収入は現状のままであり対価に見合った専従者としての労働をされていらっしゃるという前提で、それと合わせ奥様に専従者給与を概ね彼女の給与所得が最低の所得税率で収まる限度額いっぱいの200万円前後となるべく、160万円程度の専従者給与を支払えば良いでしょう。貴方の所得に対する税率で累進課税により、ちょうどそれが最も高くなる部分の金額相当に関して軽減が図れるため、所得税額に換算すると、 160万円 - (20%-5%=15%) = 24万円程安くなります。 次に当初はその立上げコストを要するのですが、今後法人にされることを御検討されても宜しいのかもしれません。現状の個人の事業所得に付き各種控除が減額される前の推定額を600万円とすると、それをそっくりTOMOさんの役員報酬に計上されるとして、それに対する給与所得控除後の給与所得金額は426万円。各種所得控除後の課税所得の金額を300万円とすると、それに対する所得税額の推計は約20万円で、同じく住民税は約30万円で収まると想定されるため、現状の事業所得で申告為(な)さるのに比し、ほぼ半額ほど税金は軽減されるのです。 法人にされてもと申しますか、かえって専従者給与に関して所得税法が定める専従者の要件の縛りも消滅するため、奥様に給与は支給しやすくなり、小規模共済についても法人の経営者として従来通り掛け続けることが出来ます。さらに新規設立の会社で社会保険に加入されるとか、生命保険契約を同法人名義に切り替えることで、結果としてのTOMOさん個人の可処分所得が増えることに繋がりましょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1737 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。